学校給食費の納付及び食材料費上昇分に関する市の負担について
学校給食の運営の関する経費は、学校給食法第11条により、人件費、施設及び設備に要する経費は設置者(市)の負担、食材料費は保護者の負担とされています。
学校給食を適切に運営するためには、保護者の皆様から食材料費として学校給食費を納付していただくことが不可欠です。
学校給食費の納付
学校給食費は、保護者の皆様から児童生徒の通学する学校に、毎月納付していただきます。
| 月額 | 1食当たり単価 | |
|---|---|---|
| 小学校 | 4,150円 | 243円 |
| 中学校 | 4,960円 | 295円 |
食材料費上昇分に関する市の負担
令和4年8月以降、学校給食の食材料費の上昇分は市が負担しています。
この度、令和7年11月に米価の上昇がありましたが、この上昇分についても、引き続き市が負担することとしました。今後も、保護者の皆様に新たな負担をしていただくことなく、学校給食の質を確保し、こどもたちに栄養バランスのとれた安全・安心でおいしい学校給食を提供します。
| 1食あたりの食材料費 |
市の負担額 |
保護者の負担額 | |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 322円 | 79円 | 243円 |
| 中学校 | 398円 | 103円 | 295円 |
1食当たりの食材料費と負担額のイメージ

このページに関するお問い合わせ
教育部 学校給食課 学校給食係
〒346-0033 久喜市下清久500-8(学校給食センター内)
電話:0480-22-8989 ファクス:0480-22-1100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








