手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)について

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ページ番号1012776  更新日 2026年4月22日

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手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)

2025年6月25日に施行された「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」は、手話を言語として認め、国や地方公共団体は、手話の習得、使用や手話文化の保存、継承、発展、国民の理解と関心の増進のために取り組むこととされています。

基本理念

手話に関する施策を総合的に推進するにあたり、以下の3つの基本理念を定めています。 

  • 手話の習得・使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者・手話を使用する者の意思が尊重 されるとともに、手話の習得・使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が 図られるようにする
  •  手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が創造されてきたことに鑑み、 手話文化の保存・継承・発展が図られるようにする
  • 全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよう、手話に関する国民の理解と関心を深めるようにする

手話施策推進法の本文および概要

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課 障がい者福祉係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
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