埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)

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ページ番号1004087  更新日 2025年11月13日

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障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦の方など歩行が困難な方や移動の際に配慮が必要な方のための駐車区画(協力区画)について、対象者に利用証を交付することで、区画の適正利用を推進する制度です。

駐車区画(協力区画)について

駐車区画(協力区画)

  • 車椅子使用者用駐車区画
    車椅子使用者が優先的に利用できる幅の広い駐車区画(幅員3.5メートル以上)

写真:車椅子使用者使用者用駐車区画

写真:車椅子使用者使用者用駐車区画イメージ

  • 優先駐車区画
    幅の広い区画は必要ないものの、歩行が困難、移動の際に配慮が必要な方が優先的に利用できる駐車区画(幅員3.5メートル未満)

写真:優先駐車区画

写真:優先駐車区画イメージ

利用証の種類について

利用証の種類

  • 車椅子使用者用(青)
写真:車椅子使用者用
車椅子使用者用駐車区画を優先利用
  • その他の高齢者、障害者等用(緑)
写真:その他の高齢者、障害者等用
優先駐車区画を優先利用(区画に余裕がある場合は車椅子使用者用駐車区画も利用可)
  • 妊産婦、けが人等用(オレンジ)
写真:妊産婦、けが人等用
優先駐車区画を優先利用(区画に余裕がある場合は車椅子使用者用駐車区画も利用可)

思いやり駐車場(「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」)に駐車する際には、交付された利用証をルームミラーにかけるなど、外から見えるように掲示してください。

対象者について

対象者
区分 交付基準 申請時必要書類等 有効期間 利用証の色
視覚障がい 4級以上 身体障害者手帳

対象者として該当しなくなるまで

緑
聴覚障がい 3級以上 身体障害者手帳 対象者として該当しなくなるまで 緑
平衡機能障がい 5級以上 身体障害者手帳 対象者として該当しなくなるまで 緑
肢体不自由 上肢2級以上 身体障害者手帳 対象者として該当しなくなるまで 緑
肢体不自由 下肢6級以上 身体障害者手帳 対象者として該当しなくなるまで 緑(2級以上の車椅子使用者は青)
肢体不自由 体幹5級以上 身体障害者手帳 対象者として該当しなくなるまで 緑(3級以上の車椅子使用者は青)
脳原性運動機能障害 上肢機能2級以上 身体障害者手帳 対象者として該当しなくなるまで 緑
脳原性運動機能障害 移動機能6級以上 身体障害者手帳 対象者として該当しなくなるまで 緑(2級以上の車椅子使用者は青)
内部障害
(免疫機能障害を含む)
4級以上 身体障害者手帳 対象者として該当しなくなるまで 緑
知的障がい A以上 療育手帳 対象者として該当しなくなるまで 緑
精神障がい 1級 精神障害者保健福祉手帳 対象者として該当しなくなるまで 緑
難病患者 特定疾患医療受給者
指定難病医療受給者
小児慢性特定疾病医療受給者
各種受給者証 対象者として該当しなくなるまで 緑
高齢者等 要介護1以上 介護保険被保険者証 対象者として該当しなくなるまで 緑(要介護3以上の車椅子使用者は青)
妊産婦

妊娠7か月から産後1年まで

(出産後は乳児と同伴の場合に限る)

母子健康手帳 妊娠7か月から産後1年まで オレンジ
多胎妊産婦

妊娠7か月から産後3年まで

(出産後は乳児と同伴の場合に限る)

母子健康手帳(多胎児全員分の手帳) 妊娠7か月から産後3年まで オレンジ
けが人等

医師の診断等により歩行困難であるために特別な配慮が必要な方

次に掲げる全て

  • 医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

診断書等で必要と認める期間

(原則1年以内)

オレンジ

車いすの常時使用が必要な方

医師の診断等により車いすの常時使用が必要な方

次に掲げる全て
  • 医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
対象者として該当しなくなるまで 青

多胎妊産婦(双子、三つ子などの妊産婦)の有効期間を延長しました

令和7年4月1日から、多胎妊産婦の方の利用証の有効期間を延長しました。

  • 変更前:出産後1年まで
  • 変更後:多胎妊産婦は出産後3年まで

令和7年4月1日より前に利用証の交付を受けている方で、多胎妊産婦であれば、交付済みの利用証について有効期間の延長が可能です。

延長や再発行を希望される場合、交付時と同様に、市町村の窓口か電子申請により申請手続を行ってください。

窓口交付の場合、母子健康手帳(各々の胎児の手帳)、交付済みの利用証をご持参ください。

利用証の交付

交付申請書(埼玉県ホームページからダウンロード)に必要な書類を添えて、埼玉県への電子申請、郵送申請又は市役所等の窓口で申請ができます。

  1. 電子申請
    埼玉県電子申請システム(外部サイト)
    以下の「埼玉県電子申請・届出サービス」をご参照ください。
  2. 郵送先
    〒330-9301
    埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
    埼玉県 福祉部 福祉政策課 政策企画担当
  3. 市役所等での申請窓口
    • 障がい者福祉課 障がい者福祉係
    • 菖蒲行政センター内 菖蒲福祉係
    • 栗橋行政センター内 栗橋福祉係
    • 鷲宮行政センター内 鷲宮福祉係

旧:久喜市おもいやり駐車場制度について

平成23年10月1日から実施していました「久喜市おもいやり駐車場」につきましては、令和5年11月より、「埼玉県思いやり駐車場」が開始されたことに伴い、市内に設置してある駐車場看板を随時交換しています。
久喜市で発行した利用証は、「埼玉県思いやり駐車場」でも引き続き利用することができますが、埼玉県の利用証が必要な場合は、改めて申請していただく必要があります。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課 障がい者福祉係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。