定額減税不足額給付金について

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ページ番号1010800  更新日 2025年7月11日

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本給付金の基準日は令和7年6月2日です。基準日現在久喜市にて把握している令和6年分所得税額・令和6年度分個人住民税額に基づき給付金額を算出します。(基準日以降の賦課資料の修正、追加等による金額変更は原則できません。)

申請書による手続きの開始時期は令和7年9月上旬頃を予定しています。支給対象者へのお知らせ発送や必要書類など、手続きの詳細は現在準備中です。今後、決まり次第ホームページでお知らせします。

現時点では、本給付金に関する具体的なお問い合わせ(該当の有無等)にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

事業概要

久喜市では、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、令和6年8月16日に「定額減税補足給付金」のお知らせを発送しました(令和6年10月31日申請期限)。
「定額減税補足給付金」は令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分所得状況)をもとに推計で算出されているため、実際の定額減税しきれない額(令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額)と異なる場合があります。

令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定し、「定額減税補足給付金」に不足があると判明した方につきましては、令和7年度に追加で不足分の支給を行う予定です

名称

定額減税不足額給付金

対象者

久喜市の令和7年度分個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で久喜市に住民登録がある方等)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

 

不足額給付1

当初調整給付において、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。

【対象となりうる例】

  • 令和5年中に比べて令和6年中の所得が減少したことにより、定額減税に不足が生じた方
  • 子どもの出生等、令和6年中に扶養親族等が増加したことにより、定額減税に不足が生じた方
  • 当初調整給付後に、令和6年度分個人住民税所得割額の税額修正が生じたことにより、定額減税に不足が生じた方

当初調整給付時点で給付しきれなかった金額を、今回の不足額給付で支給します。

不足額給付2

以下123の要件をすべて満たす方

  1. 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
  2. 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
  3. 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない方

【対象となりうる例】

  • 事業専従者
  • 合計所得金額が48万円を超えているが非課税の方(ひとり親控除などにより非課税となっている等)

支給額

1.支給対象のうち不足額給付1に該当する方

「実際の定額減税しきれない額」(※1) - 当初算定された「定額減税補足給付金」

 ※1万円単位で切り上げて算出

 

(※1) 実際の定額減税しきれない額=(ア)と(イ)の合算額

(ア) 令和6年分所得税の定額減税しきれない額 ※0円以下の場合は0

=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+減税対象人数))-令和6年分所得税額

減税対象人数:令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)

 

(イ) 令和6年度個人住民税の定額減税しきれない額(※2) ※0円以下の場合は0

=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+減税対象人数))-令和6年度個人住民税所得割額

減税対象人数:令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)

 

(※2) 個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更正・扶養更正等がない場合金額に変更はありません。

 

2. 支給対象のうち不足額給付2に該当する方

 原則4万円を上限

手続きについて

久喜市で支給対象者として特定できる方には、対象者宛に支給のお知らせまたは支給申請書を順次、送付いたします。

なお、令和6年1月2日以降に久喜市に転入された方等、令和6年度個人住民税が久喜市以外で課税されている方については、ご自身が給付の要件に該当するかを確認の上、申請が必要となる場合があります。

 

支給のお知らせ

対象

【不足額給付1】に該当する方のうち、当初の定額減税調整給付金対象者で、久喜市で口座を把握している方には、令和7年7月下旬頃から順次「支給のお知らせ」を発送します。

手続き

受給手続きは不要です。ただし、振込先口座の変更を希望する方や給付金の受給を辞退する方は手続きが必要です。

詳しい手続きについては、お手元に届く「支給のお知らせ」をご確認ください。

 

申請書

対象 【不足額給付1・2】に該当する方のうち、振込先口座が不明の方には令和7年8月下旬頃から順次「申請書」を発送します。
手続き 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて定められた期限までに申請してください。詳しい申請方法については、お手元に届く「申請書」をご確認ください。
提出期限 令和7年10月31日(金曜日)消印有効

 

詐欺にご注意ください

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等はありません。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や警察署、または警察相談窓口(#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課 社会福祉係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。