戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、戦没者等の犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を示すため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族お一人に支給されます。
1 令和7年4月1日(基準日)までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子(死亡当時の胎児を含む)
3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
権利が発生したり、順位が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
国債名称 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面27.5万円(5年償還の記名国債)(年額5.5万円)
※第1回目償還日は令和8年4月15日で、以後毎年4月15日以降(土日祝日にあたるときは翌日以降)に、ご希望の償還金支払場所(郵便局等)において受け取ることができます。
請求期限
令和10年3月31日(金曜)まで
※請求期限を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
請求窓口
地区名 | 担当部署 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
久喜地区 | 久喜市役所社会福祉課 社会福祉係 | 久喜市下早見85-3 | 0480-22-1111(内線3237) |
菖蒲地区 | 菖蒲行政センター 菖蒲福祉係 | 久喜市菖蒲町新堀38 | 0480-85-1111(内線156) |
栗橋地区 | 栗橋行政センター 栗橋福祉係 | 久喜市間鎌251-1 | 0480-53-1111(内線233) |
鷲宮地区 | 鷲宮行政センター 鷲宮福祉係 | 久喜市鷲宮6-1-1 | 0480-58-1111(内線141) |
※久喜市にお住まいでない方は、お住まいの市区町村の援護担当課にお問い合わせください。
請求に必要な主な書類等
1 請求書類等(受付窓口に備え付けています)
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
2 戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
3 本人確認書類
請求を受け付ける際に、次の本人確認書類により本人確認を行います。
- 官公庁から発行された顔写真入りの書類 (例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
- 官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等氏名のほかに生年月日または住所が入ったもの)
- 氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
請求者本人が請求手続きを行う場合
- 上記 本人確認書類の1から3の書類のうち1つ
手続きを任意代理人に委任する場合
委任状により、任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合、請求者および任意代理人双方の本人確認書類が必要です。
【請求者の本人確認書類】
- 上記 本人確認書類の1から3のうちいずれか1つ (請求者の本人確認書類は写しでも可)
【任意代理人の本人確認書類】
下記 アからウまでのうち、いずれかの本人確認書類
- ア 上記 本人確認書類の1のうちいずれか1つ
- イ 上記 本人確認書類の2のうちいずれか2つ
- ウ 上記 本人確認書類の2のうちいずれか1つ と 上記 本人確認書類の3のうちいずれか1つ の計2つ
委任状
手続きを任意代理人に委任する場合は委任状が必要となります。下記からダウンロードしてご使用ください。
留意事項
特別弔慰金は遺族を代表するお一人が受け取るものです。同順位の方が複数いる場合は、話し合いの上、代表して請求する方をお決めください。
また記名国債を受け取った方は、遺族間の調整を責任をもって行うことになります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会福祉課 社会福祉係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。