介護保険サービスを利用するには

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1003932  更新日 2026年7月7日

印刷大きな文字で印刷

イラスト:介護サービスの利用手引き


高齢による身体機能の衰えや、病気やけがなどにより日常生活で支援や介護が必要になったときは、介護保険サービスの利用を考えましょう。

介護保険サービスを利用するためには、市に要介護(要支援)認定の申請を行い、訪問調査や審査を経て、「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。

要介護(要支援)認定申請のタイミングは?

入院している場合

入院中は医療保険が適用され、介護保険の利用はできませんので、退院する1か月前から2か月前が申請のタイミングです。

また、手術後すぐや骨折などの怪我が治っていない時期ではなく、主治医と相談して身体状況が安定した時期が申請のタイミングです。

ただし、ガン末期の方などは、急いで調査に伺いますので、早めに相談をお願いします。

在宅介護をしている場合

本人が身の回りのことを自分でできなくなった場合や家族に介護を頼るようになった場合などが申請のタイミングです。

また、転倒による骨折や認知症などの症状によって排せつや食事が今後、長期間にわたって自分でできなくなる可能性があると思われるタイミングで申請を考えるとよいでしょう。

ただし、申請をする本人からすると「自分はまだ介護は必要ない」と考えている方も少なくありません。

要介護(要支援)認定申請を検討するときには、本人に話をしてから申請を行うとよいでしょう。

介護サービスのタイミング

このページの先頭へ戻る

介護保険サービスを利用できる人は?

  1. 65歳以上の方で、介護や支援が必要であると「要介護(要支援)認定」を受けた人
  2. 40歳から64歳の方で、介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で、「要介護(要支援)認定」を受けた人

特定疾病(16種類)

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

このページの先頭へ戻る

1.申請

介護保険課または各行政センター内福祉係に介護保険要介護認定・要支援認定申請書を提出することで申請できます。また、ご本人やご家族の方が申請書を提出できない場合は、居宅介護支援事業者や地域包括支援センターが代行で提出することもできます。郵送やマイナポータル内のぴったりサービスでの申請も可能です。

申請に必要なものは介護保険要介護認定・要支援認定申請書、訪問調査連絡票、介護保険被保険者証(※)、医療保険の資格情報が確認できる書面です。
介護保険要介護認定・要支援認定申請書は介護保険課または各行政センター内福祉係の窓口にもあります。

(※)65歳になる月に市から交付されます。

医療保険の資格情報が確認できる書面

申請者等の状況

提示方法
マイナ保険証を持っている

以下、1~3のいずれかで確認します。

1資格確認書

2資格情報のお知らせ

3マイナポータルの「医療保険資格情報画面」

マイナ保険証を持っていない

(マイナンバーカードを持っているが健康保険証利用登録を行っていない方も含みます)

1資格確認書で確認します。

 

オンライン申請できる手続き

各手続きをクリックすると、マイナポータル内のぴったりサービスに移動します。

このページの先頭へ戻る

2.認定調査・主治医意見書

調査員が家庭(または医療機関等)を訪問し、心身の状態や医療に関する74項目について調査を行います。調査の内容は全国共通の調査票にもとづいて行います。調査した内容をコンピュータで処理したのち要介護度が判定されます(一次判定)。
調査票に盛り込めない内容は、特記事項として記入されます。
市の依頼により、主治医が、傷病や心身の状態を記載した意見書を提出します。(※医療機関への受診が必要です。)

〇訪問調査の際は、普段の生活の様子や身体の状況をありのままに伝えましょう。

このページの先頭へ戻る

3.審査・判定

一次判定の結果と訪問調査の特記事項、医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、要介護状態区分(要介護度)が判定されます(二次判定)。認定結果は郵送で通知します。

このページの先頭へ戻る

4.ケアマネジャーを選ぶ・ケアプラン作成

在宅サービスを利用するには、「ケアプラン」という、サービスの利用計画書を作成しなければなりません。このケアプランを作成してくれるのが、ケアマネジャー(介護支援専門員)です。
(なお、在宅サービスを利用せずに施設入所を希望する場合は、下記の「5-2.施設サービスを利用する場合」を参照してください。)
在宅サービスを利用する場合、要介護度によって相談先が異なります。

要支援1・要支援2の方

地域包括支援センターにご連絡ください。地域包括支援センターでは、利用者の方が「どんな生活を送りたいのか」の相談をお受けして、介護予防サービスの説明をいたします。そのうえでサービス提供事業者を選び、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成について地域包括支援センターと契約を結びます。
(担当区域については、地域包括支援センターのホームページをご覧ください。)

要介護1から要介護5の方

  1. 居宅介護支援事業所へケアプランの作成を申し込む
    直接、居宅介護支援事業所に連絡を取ってください。そして、ケアマネジャーに被保険者証を添えてケアプランの作成を申し込みます。(事業所等一覧)
  2. 利用するサービスの内容を決める
    ケアマネジャーと相談しながら、どのようなサービスをどの程度利用するのかを決めます。要介護度によって、1か月に利用できる介護サービス費用の上限(支給限度額)が決まっていますので、ご注意ください。支給限度額を超えた介護サービスの利用は、介護保険の対象となりません。
    なお、久喜市では、支給限度額を超えて利用した場合の利用料について、一部助成制度があります。

このページの先頭へ戻る

5.利用開始

5-1.在宅サービスを利用する場合

介護サービスを行う事業者と契約を結び、作成したケアプランにもとづき、サービスを利用します。(ケアプランの作成は、全額が保険給付となり、利用者負担はありません。)

 全国の介護事業者の情報をインターネットから検索することができます。

5-2.施設サービスを利用する場合

  1. 入所を希望する施設に申し込みます
    入所を希望する施設に、直接申し込みをしてください。市内の施設一覧は、介護保険課及び各行政センター内福祉係の窓口またはホームページにあります。
    また、全国の介護事業者の情報をインターネットから検索することができます。

  2. 介護サービスの利用開始
    入所決定後、施設と契約を結び、施設で作成したケアプランにもとづき、サービスを利用します。

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 介護認定係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。