職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分について
地方公務員法に基づき、以下のとおり職員の懲戒処分を行いましたので公表します。
処分内容
懲戒処分(免職)
処分年月日
令和8年10月27日
被処分者
環境経済部 農業振興課 主事 男性(29歳)
事件の概要及び処分理由
令和8年8月4日(火曜)午後3時50分頃、久喜市内公共施設の女子トイレにおいて、スマートフォンを用いて盗撮したことにより、建造物侵入及び埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで書類送検された。
このことは、市政に対する重大な信用失墜行為であり、地方公務員法第33条に違反するものである。
よって、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づき、処分するものである。
市長コメント
このたび、建造物侵入及び埼玉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで、書類送検された職員に対して、本日付けで懲戒免職処分としました。
職員がこのような不祥事を起こしたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
今後、このような不祥事を二度と起こさぬよう、職員の服務規律の徹底を図り、市民の皆さまの信頼回復に全力で取り組んでまいります。
令和8年10月27日
久喜市長 貴志 信智
このページに関するお問い合わせ
総務部 人事課 人事研修係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








