職員の懲戒処分について

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ページ番号1010981  更新日 2025年7月10日

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職員の懲戒処分について

久喜市長は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に基づき、下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので公表します。

処分内容

懲戒処分(停職1か月)

処分年月日

令和7年7月8日

被処分者

こども未来部 延長保育保育士(会計年度任用職員) (50代) 女性

事件の概要

令和7年4月1日、午前9時10分頃、被処分者が通勤のため、自家用車を運転し、久喜市北中曽根の交差点において、交通事故を起こし、相手方を死亡させました。

その他

当該職員からは辞職願が提出されており、処分日付で、辞職を承認しました。

このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課 人事研修係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。