職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分について
久喜市長は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に基づき、下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので公表します。
処分内容
懲戒処分(停職1か月)
処分年月日
令和7年7月8日
被処分者
こども未来部 延長保育保育士(会計年度任用職員) (50代) 女性
事件の概要
令和7年4月1日、午前9時10分頃、被処分者が通勤のため、自家用車を運転し、久喜市北中曽根の交差点において、交通事故を起こし、相手方を死亡させました。
その他
当該職員からは辞職願が提出されており、処分日付で、辞職を承認しました。
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〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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