投票できる方の要件(衆議院議員総選挙)

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ページ番号1012038  更新日 2026年1月23日

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久喜市で投票できる方

久喜市の選挙人名簿に登録されており、次の要件にあてはまる方

登録要件

  1. ⽇本国籍を有する⽅
  2. 平成20年2⽉9⽇までに⽣まれた⽅(満18歳以上)
  3. 令和7年10⽉26⽇以前から市内に住んでおり、引き続き久喜市の住⺠基本台帳に記録されている⽅(転⼊者は、令和7年10⽉26⽇までに住⺠基本台帳法第22条(転⼊届)の規定に基づく届出をした⽅)。令和7年10月27日以降に他の市区町村から転入した方で、前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地の市区町村で投票できます。
  4. 久喜市に引き続き3か⽉以上住⺠登録されていた⽅で、令和8年1⽉26⽇までに転出し、転出して4か⽉を経過しない⽅(新住所地の選挙⼈名簿に登録されている場合は投票できません。)

転入された方

令和7年10⽉27⽇以降に他の市区町村から転⼊した⽅で、前住所地の選挙⼈名簿に登録されている⽅は、前住所地の市区町村で投票できます。

市内で転居された方

令和8年1⽉17⽇以降に市内で転居した場合は、転居前の投票区での投票となります。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。