ふるさと納税返礼品「PayPay商品券」取扱店を募集しています!
PayPay商品券とは
ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」で寄附することで取得できる電子商品券です。寄附者が取得した「PayPay商品券」は、総務省が定める平成31年総務省告示179号地場産品基準を満たした商品やサービス等を提供する店舗や施設等での支払いに利用することができます。なお、「PayPay商品券」の有効期限は寄附完了日から180日です。
※地場産品の基準については、下記「総務省地場産品基準について(総務省告示179号)」をご確認ください。
応募について
下記の「久喜市ふるさと納税返礼品「PayPay商品券」取扱店募集について」をご確認のうえ、ご応募ください。
提出書類
久喜市ふるさと納税返礼品「PayPay商品券」取扱店応募用紙
応募期間
随時募集
応募方法
以下のいずれかの方法で応募してください。
郵送・メール・ファクスの場合
下記の宛先まで送付してください。
〒346-8501 久喜市下早見85-3 シティセールス課 あて
メール:city-sales@city.kuki.lg.jp
ファクス:0480-21-1996
窓口の場合
下記の窓口に提出してください。
シティセールス課(公文書館)
その他、下記の窓口でもご提出いただけます。
- 菖蒲行政センター
- 栗橋行政センター
- 鷲宮行政センター
電子申請の場合
「久喜市電子申請・届出サービス」から応募が可能です。
総務省地場産品基準について(総務省告示179号)
一 当該地方団体の区域内において生産されたものであること。
二 当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。
三 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているも のであること。ただし、当該工程が次に掲げるものである場合には、それぞれに定めるものに限ることとする。
イ 食肉の熟成又は玄米の精白 当該地方団体の属する都道府県の区域内において生産されたものを原材料とするもの
ロ 製品の企画立案その他の当該製品に実質的な変更を加えるものでない工程 当該製品の製造業者により、当該製品の価値の過半が当該 地方団体の区域内で生じている旨の証明がなされたもの
四 返礼品等を提供する市町村又は特別区(以下この号及び第八号において「市区町村」という。)の区域内において生産されたものであ って、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。) であること。
五 地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状 名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なものであること。
六 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等の価値が当該提供するも のの価値全体の七割以上であること。
七 当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるもの(宿泊(飲食を伴うものを含む。以下同じ。)の提供に係る役 務を除く。)であって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。
七の二 当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設であって、当該地方団体の属する都道府県の区域内においてのみ宿泊施設の運営を行う者 が運営するもの(フランチャイズチェーン等の方式により、当該地方団体の属する都道府県の区域外に所在する宿泊施設のブランド名を 冠するものを除く。)における宿泊の提供に係る役務であること。
七の三 当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって前号に該当しないもののうち、次のいずれかに該 当するものであること。
イ 当該役務の調達に要する費用の額が一夜につき一人当たり五万円を超えないもの
ロ 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定によ り特定非常災害として指定された非常災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定す る災害発生市町村の属する都道府県の区域内の地方団体により提供されるもの(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため の特別措置に関する法律第二条第一項の特定非常災害発生日から起算して一年を経過する日の属する指定対象期間において提供される ものに限る。)
七の四 当該地方団体の区域内において地域のエネルギー源により発電された電気であること。
八 次のいずれかに該当する返礼品等であること。
イ 市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等と するもの
ロ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当す るものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの
ハ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されている物品及び当該市区町村を認定 し、当該物品を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの
九 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各 号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであ ること。
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このページに関するお問い合わせ
市長公室 シティセールス課 マーケティング係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
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