法人市民税の概要
法人市民税は、久喜市内に事務所又は事業所(以下、事務所等(注釈1)という)及び寮等(注釈2)を有する法人に申告・納付義務のある税金です。
納付する税額は、法人の資本金等の額及び従業者数より算出する均等割と、国税である法人税額等より算出する法人税割の合計額となります。
注釈1:事務所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
注釈2:寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税区分 |
---|---|
市内に事務所等がある法人 | 法人税割、均等割 |
市内に事務所等はないが、寮等がある法人 | 均等割 |
市内に事務所等、または寮等がある公益法人等や法人でない社団・財団で収益事業を行っている場合 | 法人税割、均等割 |
市内に事務所等、または寮等がある公益法人等や法人でない社団・財団で収益事業を行っていない場合 | 均等割 |
税率
法人税割の税率
平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に 開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
---|---|
10.7パーセント(一律) | 7.0パーセント(一律) |
※平成26年9月30日以前に開始する事業年度の法人税割税率は、13.3%です。
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度から税率が改正されました。
法人税割の計算
- 法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
2以上の市町村に事務所等を有する分割法人の場合は、課税標準となる法人税額を次のとおり計算します。
- 課税標準となる法人税額÷全従業者数×市内の従業者数
(例)法人税額:200,000円、全従業者数:40人(P市:5人 Q市:26人 R市:9人)
・P市の課税標準となる法人税額 → 200,000円÷40人×5人=25,000円
・Q市の課税標準となる法人税額 → 200,000円÷40人×26人=130,000円
・R市の課税標準となる法人税額 → 200,000円÷40人×9人=45,000円
※事業期間中に廃止等があった場合は、事務所等を廃止した日の属する月の前月末日現在の従業者数を基準として、事務所等が存在した月数に応じて月割計算をします。月数に1ヶ月未満の端数が生じた場合は切り上げ、分割基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。
均等割の税率
資本金等の額※ |
市内従業員数50人超 |
市内従業員数50人以下 |
---|---|---|
50億円超 |
3,000,000円 |
410,000円 |
10億円超50億円以下 |
1,750,000円 |
410,000円 |
1億円超10億円以下 |
400,000円 |
160,000円 |
1,000万円超1億円以下 |
150,000円 |
130,000円 |
1,000万円以下 |
120,000円 |
50,000円 |
上記以外の法人 |
50,000円 |
50,000円 |
※「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を税率区分の基準とします。
均等割の計算
- 均等割額=適用される均等割の税率(年額)×事務所等を有していた月数÷12
※月数は暦に従って計算し、1ヶ月未満の場合は1ヶ月とし、1ヶ月に満たない端数日数は切り捨てます。
(4月1日から4月15日の期間であれば1ヶ月、4月1日から6月15日の期間であれば2ヶ月)
- 均等割の計算方法について
(例)均等割の税率が50,000円の法人で、最初の事業年度の確定申告をする場合の均等割額
・事業年度が4月1日から3月31日
・4月9日に設立
(解答)
事業年度は4月9日から3月31日になるため、4月1日から4月9日の1ヶ月に満たない端数日数は切り捨てます。
これにより、均等割の月数は11ヶ月となります。
50,000×11ヶ月÷12≒45,833円
この結果、均等割額は45,800円となります。
※計算の結果、100円未満の端数が生じた場合は端数ごと切り捨てます。
法人の設立・設置・変更等に伴う届出
各種届出の際の添付書類は次のとおりです。(添付書類は全て写しでもかまいません)
届出の内容 |
添付書類 |
---|---|
市内に法人を設立 市内に支店や事務所等を初めて設置 |
登記事項証明書と定款 税務署に提出した延長申請書の写し(申告期限の延長をしている場合) |
市内に事務所等を設置(市内に2箇所目以降) |
(添付する書類はありません) |
本店所在地、資本金、代表者等の登記事項の変更 |
登記事項証明書 |
事業年度の変更 |
新たな定款又は総会議事録 |
法人の分割 |
分割契約書(計画書) 承継(存続)法人の登記事項証明書と定款 |
法人の合併 |
合併契約書 存続法人の登記事項証明書と定款 |
連結納税の承認(取消) |
税務署の承認(取消)通知書の写し 連結グループ一覧の写し(承認の場合のみ) |
グループ通算制度の承認 |
グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(初葉)及び(次葉)の写し グループ一覧の写し |
グループ通算制度の取りやめ |
グループ通算制度の取りやめの承認の申請書(初葉)及び(次葉)の写し グループ一覧の写し |
申告期限の延長 |
税務署に提出した延長申請書の写し |
事業活動の休止(休業)市内の支店、事務所等の移転や廃止 申告書等の送付先や連絡先の変更 |
(添付する書類はありません) |
備考:登記事項証明書を添付する場合は、変更の前後を確認するため履歴事項全部証明書をお願いします。
減免について
次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は、申請により市民税の減免を受けることができます。
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
減免申請
納期限までに次の書類を提出してください。
- 法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)
- 市税減免申請書
- 決算報告書又は事業報告書(写し可)
納期限までに提出できない場合は、予算書又は事業計画書 - 定款又は寄付行為(写し可)※
- 主務官庁の設立許可・認証を受けた文書(写し可)※
※前年度減免を受けた法人については、内容に変更がある場合のみ提出が必要となります。
中間申告について
事業年度が6か月を超える普通法人は、当該事業年度の開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、以下のいずれかの方法で申告し、かつ納税する必要があります。ただし、法人税(国税)の中間申告義務がない場合は法人市民税の中間申告も不要です。
- 事業年度の開始から6か月の期間で仮決算を起こし、それに基づいて申告する方法(仮決算による中間申告)
- 前事業年度の確定申告における法人税割額・均等割額の2分の1を申告する方法(予定申告)
なお、提出期限までに中間(予定)申告を行わなかった場合、地方税法の規定により、提出期限に中間(予定)申告書の提出があったものとみなされます。申告したとみなされた法人市民税額が未納の場合、納付書をお送りしますので、納付をお願いします。
連結法人と法人市民税
親子会社において一定の要件を満たす場合に、複数の企業をひとつの法人のように見立てて決算を上げることができます。このような法人を連結法人といいます。なお、連結法人として認められるには税務署への届出が必要です。
連結法人である場合は、税務署への届出の写しを久喜市役所に提出してください。また、連結法人になったことに伴い申告期限の延長を申請している場合は、その写しも提出してください。
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から、大法人についてeLTAXによる法人市民税の電子申告が義務化されました。
- 対象となる法人
次の内国法人が対象となります。- 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
※詳細については、eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)をご確認ください。
関連ファイル
-
確定申告書(第20号様式) (PDF 175.2KB)
-
予定申告書(第20号の3様式) (PDF 148.8KB)
-
納付書 (PDF 253.7KB)
-
法人設立・異動申告書 (PDF 115.9KB)
-
更正の請求書 (PDF 129.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課 諸税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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