政務活動費について
政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、久喜市議会議員が行う調査研究、その他の活動費に資するため必要な経費の一部として、会派に対して政務活動費を交付しています。
政務活動費運用指針(使途基準)
会派が政務活動費を使用するにあたり、その交付目的に沿って有効に活用するとともに、使途の透明性の確保や市民に対する説明責任が十分に果たされるよう、政務活動費運用指針に沿って運用します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
| 研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
| 広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
| 広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等に要する経費 |
| 要請 陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
| 会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
| 資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
| 資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
久喜市における政務活動費の制度
| 交付対象 | 会派に対して交付します。(所属議員が1人の場合も含みます。) |
|---|---|
| 交付月額 | 政務活動費は、議員1人当たり月額3万円(年額36万円)です。 会派に対して、各月1日における当該会派の所属議員の数に月額3万円を乗じて得た額を交付します。 |
| 交付方法 | 会派に対して、各四半期の最初の月(4月、7月、10月、1月)の原則21日に、当該四半期に属する月数分を交付します。 |
| 政務活動費を充てることができる経費の範囲 | 会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付します。 |
| 収支報告書等の提出 | 会派の経理責任者は、政務活動費の収入及び支出に係る政務活動費収支報告書を作成し、議長に提出しなければなりません。また、収支報告書は、1会計年度に交付された政務活動費について4回提出します。提出期間は、 第1回 当該年度の7月1日から7月31日まで 第2回 10月1日から10月31日まで 第3回 1月4日から1月31日まで 第4回 翌年度の4月1日から4月30日までです。 |
| 収支報告書の添付書類 | 政務活動費に係るすべての支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面の写し(領収書その他の支出を証すべき書面を徴しがたい事情があったときは、その旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面)を添付しなければなりません。 |
| 返還 | 交付を受けた政務活動費の総額から、支出した政務活動費の額を控除して、残余があれば返還しなければなりません。 |
収支報告書等の閲覧
議長に提出された下記の収支報告書等は、どなたでも閲覧することができます。詳しくは、議会総務課までお問い合わせください。
- 政務活動費収支報告書
- 支払明細一覧表
- 領収書
- 支出を証すべき書面の写し
- 視察報告書
- 活動報告書(広報紙)
- 要望 陳情活動報告書
収支報告書等のインターネット公開
上記の1から6の収支報告書等は、平成29年度分の政務活動費から会派別にホームページ上で公開しています。また、下記の監査後、ホームページにて公開します。
※領収書等は、会派から提出されたものをコピーしています。不鮮明で内容を確認したい場合は、原本をご覧ください。議会総務課でご覧いただけます。
※なお、社印、取扱者印、取扱者名、口座番号等は、一部消してあります。
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議会総務課 庶務・調査係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-21-6061
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








