令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則の改正により、主に以下の2点が変更となります。
変更点(1):予防注射の接種時期について
これまで、法律上では4月から6月までの間に予防注射を受けさせることとされていましたが、見直し後は年度内のいつでも接種可能となります。ただし、この変更に従って接種の時期を変更する必要はありません。これまでどおり、年1回の接種をお願いします。
変更点(2):3月2日から3月31日までに接種した予防注射の扱い
これまで、3月2日から3月31日の間に狂犬病予防注射を接種した場合は翌年度の注射済票を交付することになっていましたが、令和9年3月2日以降は当該年度の注射済票が交付されるようになります。(予防注射を接種した時期と、交付された注射済票の年度が揃うようになります)
※令和9年3月2日から令和9年3月31日まの間に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票【赤色】が交付されます。
令和9年度の注射済票【青色】が交付されるのは令和9年4月1日以降の接種になります。既に令和8年度の注射済票がお手元にある場合は、令和9年4月1日以降に接種してください。

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