「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、久喜市所管の要緊急安全確認大規模建築物について、耐震診断の結果を公表します。
「要緊急安全確認大規模建築物」について
昭和56年(1981年)5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する建築物のうち大規模なもの等について、耐震診断とその結果の報告を義務付け、所管行政庁において当該結果の公表を行うこととなっています。
耐震診断の結果について
久喜市内における要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果については、以下のとおりです。
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