妊婦のための支援給付・相談支援事業
令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、継続的な相談支援(面談やアンケートによる子育てサポート)と経済的支援(妊婦支援給付金の支給)を一体的に実施しています。
久喜市では、妊婦支援給付金を、妊娠時と出産時の2回に分けて支給します。
妊婦のための支援給付(経済的支援)
支援給付の対象
1回目(妊娠届出時の面談後)
・令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方
・令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)における出産応援ギフトを申請していない方
2回目(赤ちゃん訪問時の面談後)
令和7年4月1日以降に出産し、赤ちゃん訪問を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方
支給要件
次の(1)(2)両方にあてはまる方
(1)久喜市に住民票がある方
(2)医療機関での妊娠判定を受けた方(例:胎児心拍の確認が医師によって判断されている妊婦)
※胎児心拍確認後に、流産・死産・人工妊娠中絶された方も支給対象となります。
支給額
妊婦支援給付金(1回目)
妊婦1人につき 5万円
妊婦支援給付金(2回目)
胎児(妊娠していたこども)の数 × 5万円
申請方法
妊娠届出時の面談後、赤ちゃん訪問時の面談後に、申請に必要な書類をお渡しします。
※医療機関で胎児心拍が確認されていない場合は、胎児心拍の確認後に申請をしてください。
申請手続きに必要なもの
・申請者(妊産婦)の本人確認ができる書類
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・胎児心拍が確認できたことを証明する書類
(母子健康手帳の「妊娠中の経過」欄、医療機関から発行された書類、エコー写真や領収書・明細書等の写し)
・申請者(妊産婦)の振込口座がわかるものの写し
(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人が確認できるもの 例:通帳の写し、口座情報がわかる画面を印刷したもの等)
支給方法
妊産婦名義の金融機関口座に振込みます。(妊産婦以外の口座は指定できません)
※振込までに1か月から2か月程度かかりますので、ご了承ください。
申請期限
妊婦支援給付金(1回目):胎児心拍が医療機関において確認された日から2年を経過する日の前日まで
妊婦支援給付金(2回目):出産予定日の8週間前から2年を経過する日の前日まで
※流産・死産・人工妊娠中絶の場合は、流産等をしたことを医療機関等で確認した日から2年を経過する日の前日まで
転入・転出について
転入の場合
転入前に給付金の支給を受けていない場合は、久喜市での支給の対象になります。久喜市での妊婦支援給付認定が必要なため、こども家庭保健課へご連絡ください。
転出の場合
1回目の給付金支給後に久喜市外に転出した場合には、久喜市の妊婦支援給付認定は取り消されます。転入先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。
相談支援
妊娠届出時
助産師や保健師による面談を行います。妊娠中の過ごし方や妊娠中に使えるサービスなどの情報をお伝えします。安心して出産を迎えられるよう、心配なことがありましたらご相談ください。
妊娠8か月ごろ
希望者に助産師や保健師が面談を行います。妊娠6~7か月ごろに、アンケートのお知らせを送付しますので、アプリ(健幸・子育てナビ)でご回答ください。(面談の希望が無い場合も回答をお願いします)
赤ちゃん訪問時
産後のママの体調や赤ちゃんやご家族の様子をお伺いします。産後に利用できるサービス等を一緒に確認し、子育てに関する不安を軽減していきましょう。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども家庭保健課 母子保健第1係・第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
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