妊婦のための支援給付・相談支援事業

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ページ番号1011061  更新日 2025年8月20日

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令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、継続的な相談支援(面談やアンケートによる子育てサポート)と経済的支援(妊婦支援給付金の支給)を一体的に実施しています。

久喜市では、妊婦支援給付金を、妊娠時と出産時の2回に分けて支給します。

妊婦のための支援給付(経済的支援)

支援給付の対象

1回目(妊娠届出時の面談後)

・令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方

・令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)における出産応援ギフトを申請していない方

 

2回目(赤ちゃん訪問時の面談後)

 令和7年4月1日以降に出産し、赤ちゃん訪問を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方

 

支給要件

次の(1)(2)両方にあてはまる方

(1)久喜市に住民票がある方

(2)医療機関での妊娠判定を受けた方(例:胎児心拍の確認が医師によって判断されている妊婦)

※胎児心拍確認後に、流産・死産・人工妊娠中絶された方も支給対象となります。

支給額

妊婦支援給付金(1回目)

妊婦1人につき 5万円

 

妊婦支援給付金(2回目)

胎児(妊娠していたこども)の数 × 5万円

申請方法

妊娠届出時の面談後、赤ちゃん訪問時の面談後に、申請に必要な書類をお渡しします。

※医療機関で胎児心拍が確認されていない場合は、胎児心拍の確認後に申請をしてください。

申請手続きに必要なもの

・申請者(妊産婦)の本人確認ができる書類

 (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

・胎児心拍が確認できたことを証明する書類

 (母子健康手帳の「妊娠中の経過」欄、医療機関から発行された書類、エコー写真や領収書・明細書等の写し)

・申請者(妊産婦)の振込口座がわかるものの写し

 (金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人が確認できるもの 例:通帳の写し、口座情報がわかる画面を印刷したもの等)

支給方法

妊産婦名義の金融機関口座に振込みます。(妊産婦以外の口座は指定できません)

※振込までに1か月から2か月程度かかりますので、ご了承ください。

申請期限

妊婦支援給付金(1回目):胎児心拍が医療機関において確認された日から2年を経過する日の前日まで

妊婦支援給付金(2回目):出産予定日の8週間前から2年を経過する日の前日まで

 ※流産・死産・人工妊娠中絶の場合は、流産等をしたことを医療機関等で確認した日から2年を経過する日の前日まで

転入・転出について

転入の場合

転入前に給付金の支給を受けていない場合は、久喜市での支給の対象になります。久喜市での妊婦支援給付認定が必要なため、こども家庭保健課へご連絡ください。

 

転出の場合

1回目の給付金支給後に久喜市外に転出した場合には、久喜市の妊婦支援給付認定は取り消されます。転入先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。

相談支援

妊娠届出時

助産師や保健師による面談を行います。妊娠中の過ごし方や妊娠中に使えるサービスなどの情報をお伝えします。安心して出産を迎えられるよう、心配なことがありましたらご相談ください。

妊娠8か月ごろ

希望者に助産師や保健師が面談を行います。妊娠6~7か月ごろに、アンケートのお知らせを送付しますので、アプリ(健幸・子育てナビ)でご回答ください。(面談の希望が無い場合も回答をお願いします)

赤ちゃん訪問時

産後のママの体調や赤ちゃんやご家族の様子をお伺いします。産後に利用できるサービス等を一緒に確認し、子育てに関する不安を軽減していきましょう。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭保健課 母子保健第1係・第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。