民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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ページ番号1011228  更新日 2025年8月21日

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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

法律の施行は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

詳しくは法務省のホームページをご確認ください。

 ポスター(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て支援課 こども企画係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
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