民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1011228  更新日 2026年3月27日

印刷大きな文字で印刷

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、令和8年4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定)。

民法等の一部を改正する法律や養育費の要点については、下記の概要をご覧ください。
また、最新の情報や制度の詳細詳については法務省のホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)をご確認ください。

法律の概要資料

親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説はパンフレットをご覧ください。なお、個別案件の判断や違反に関する事柄などはQ&Aをご覧ください。

また、法務省のホームページ(「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」について)では、離婚後の子育てに関する取決め(共同養育計画書の作成)や、取決めが守られない場合の実現方法についてを説明したパンフレットなどを提供しておりますのでご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て支援課 こども企画係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。