異なるワクチンの予防接種の接種間隔の変更について
更新日:2024年4月1日
問合せ 地域保健課予防接種室
令和2年10月1日から、異なるワクチンの予防接種の接種間隔が変更となりました。
従来の定期接種実施要領では、異なるワクチンの接種間隔について、生ワクチンの場合は接種後27日以上、不活化ワクチンについては接種後6日以上の間隔をおくこととなっていましたが、今回、厚生労働省はこの規定を見直し、注射生ワクチン同士を接種する場合以外は、接種間隔の制限を撤廃することとしました。
下記の厚生労働省の「変更後の接種間隔のイメージ」も参考にしてください。
変更後の接種間隔のイメージ(厚生労働省)(PDF:310KB)
異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されます(厚生労働省)(PDF:1,197KB)
異なるワクチンの接種間隔の変更について
異なるワクチンの接種間隔の変更について(PDF:691KB)
関連ホームページ
ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ(厚生労働省)(外部サイト)
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このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 地域保健課 予防接種室
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:vaccine@city.kuki.lg.jp
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