令和8年度介護保険料の算定に関するお知らせ

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ページ番号1013198  更新日 2026年7月8日

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令和8年度介護保険料の算定に関するお知らせ

令和7年度税制改正により給与所得控除額が引き上げられましたが、介護保険料については、令和8年度に限り、税制改正前の給与所得控除額に調整して算定を行います。

税制改正の内容

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

令和8年度介護保険料の算定について

改正点1 55万1千円以上190万円未満の給与収入がある方について、令和8年度の市民税が非課税でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。
改正点2 55万1千円以上190万円未満の給与収入がある方について、介護保険料算定上の合計所得金額が市民税算定上の合計所得金額と異なる場合があります。

介護保険料は、市民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入の不足によって介護保険事業の運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

対象者

第1号被保険者(65歳以上)で、次の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも久喜市に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である

市民税課税・非課税の判定

介護保険料の所得段階判定においては、税制改正前の基準に基づいて市民税の課税・非課税を判定します。

給与所得控除額の調整

給与収入が55万1千円以上190万円未満の方については、税制改正前の基準に基づいて給与所得控除額を計算します。

給与所得額の算出にあたっては下記のページ内「給与所得金額算出表(令和3年度~令和7年度の課税)」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料・給付係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。