国民健康保険の資格取得(加入)・喪失(脱退)の届出
国民健康保険とは
医療機関の受診で発生した医療費の一部について、保険者が給付する医療保険制度があります。
勤務先を通じて加入する「健康保険」と75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」、その他の人が加入する「国民健康保険」があります。
その他の人とは、自営業、農業従事者、退職者など、他の健康保険制度に加入していない人です。
久喜市に住んでいる方で、「健康保険」の加入者や「後期高齢者医療制度」の加入者、生活保護を受けている人以外は久喜市の「国民健康保険」に加入してください。
国民健康保険では、家族一人ひとりが被保険者となりますが、資格取得(加入)・喪失(脱退)の届出は、事実が発生した日から14日以内に世帯主が世帯ごとに行ってください。
- ※「健康保険」については、勤務先に問い合わせてください。「後期高齢者医療」については、下記の後期高齢者医療制度をご覧ください。
- ※外国籍の方でも、久喜市に住民登録のある方は対象になります。
久喜市国民健康保険の届出について
12月2日より現行の保険証が新たに発行されなくなることに伴う届出の変更について
これまで国民健康保険資格喪失(脱退)の届出時にご持参いただいておりました社会保険等の被保険者証を、令和6年12月2日以降の異動に関する届出につきましては、被保険者証の代わりに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」をご持参くださるようお願いいたします。
なお、マイナポータルからダウンロードされた「医療保険の資格情報」は、あらかじめ印刷したものをご持参いただきますようお願いいたします。
平成29年11月以降、マイナンバーを利用した情報照会を行うことで、必要な書類の一部が省略できるようになりました。しかし、マイナンバーを利用した情報照会は、照会情報を提供者(会社や健康保険組合)が登録した後、一定の期間を要するため、届出時に情報照会できない場合、加入・脱退の事実が確認できず、手続きが行えない可能性があることから、引き続き証明書等の確認書類をご持参いただきますようお願いいたします。
共通事項
届け出は、事実が発生した日から14日以内に、世帯主が世帯ごとに行ってください。なお、世帯主に代わり、届け出を行う場合は、同一世帯員を除き世帯主が記入した「委任状」が必要となります。
平成28年1月から、届出には「マイナンバー(個人番号)」を記入していただき、個人番号確認と本人確認を行います。各届出に必要な書類の他、マイナンバー(個人番号)確認書類及び本人確認書類が必要となります。
お持ちいただく書類はすべて有効期限内のものをお持ちください。
マイナンバー(個人番号)確認書類 | マイナンバーカード、個人番号記載の住民票、個人番号通知カード |
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本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きの証明書1点) | マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など |
本人確認書類(上記の証明書がない場合2点) | 健康保険被保険者証または資格確認書、年金手帳または基礎年金番号通知書、年金証書、児童扶養手当証書など |
平成29年11月以降、マイナンバーを利用した情報照会を行うことで、必要な書類の一部が省略できるようになりました。しかし、マイナンバーを利用した情報照会は、照会情報を提供者(会社や健康保険組合)が登録した後、一定の期間を要するため、届出時に情報照会できない場合、加入・脱退の事実が確認できず、手続きが行えない可能性があることから、引き続き証明書等の確認書類をご持参いただきますようお願いいたします。
資格取得(加入)するとき
会社等の健康保険の資格がある間は、久喜市国民健康保険の資格取得の届出はできません。
必要な書類は、届出が必要な方全員分をお持ちください。
あらかじめ、マイナンバーカードで保険証利用登録がされているかどうかを届出者全員分ご確認ください。(異動届に記載欄があります。)
利用登録状況をマイナポータルから確認する方法は、以下をご覧ください。
こんなとき |
必要な書類 |
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久喜市に転入してきたとき |
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勤務先の健康保険や国保組合を辞めたとき (電子申請可) |
来庁不要な電子申請をぜひご利用ください。 |
子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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外国籍の方が加入するとき |
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資格喪失(脱退)するとき
必要な書類は、届出が必要な方全員分をお持ちください。
こんなとき |
必要な書類 |
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久喜市から転出するとき | 国民健康保険資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ) |
勤務先の健康保険や国保組合に加入したとき (電子申請・郵送手続き可) |
来庁不要な電子申請をぜひご利用ください。 |
国保の被保険者が死亡したとき |
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生活保護を受給するとき |
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その他
必要な書類は、届出が必要な方全員分をお持ちください。
こんなとき |
必要な書類 |
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久喜市内で住所が変わったとき |
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世帯主や氏名が変わったとき |
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世帯の合併や分離したとき |
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学生が修学のため久喜市外へ転出するとき (電子申請・郵送手続き可) |
来庁不要な電子申請をぜひご利用ください。 |
久喜市外の病院、介護保険施設、障害者施設など住所地特例施設へ転出するとき (電子申請・郵送手続き可) |
来庁不要な電子申請をぜひご利用ください。 |
国民健康保険被保険者証を失くしたり、破損したとき (電子申請・郵送手続き可) |
来庁不要な電子申請をぜひご利用ください。 |
スマートフォンやパソコンからできる電子申請について
社会保険等から国民健康保険へ切り替えるとき(資格取得届)
社会保険等の資格を喪失した方で、国民健康保険への切り替えが必要な方の手続きです。
なお、国民年金への変更手続きは、ねんきんネットやマイナポータル等から別途必要となります。
- (世帯主の)本人確認書類
- 社会保険等の資格喪失日が確認できる書類(異動者全員分)
社会保険等に加入したため国民健康保険の脱退をするとき(資格喪失届)
国民健康保険被保険者の方が、社会保険等へ加入されたときの脱退の手続きです。
- 新しく加入された社会保険等の資格確認書または資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の再交付(再通知)手続き
資格確認書または資格情報のお知らせ(資格情報通知書)を紛失・き損されたとき、再交付(再通知)するための手続きです。
ただし、申請時点で有効な書類に限りますので、すでに国民健康保険資格を喪失されている場合や、発効前の書類については申請できません。
郵送までにお時間がかかります。お急ぎの場合は窓口へお越しください。また、資格情報のお知らせは、マイナポータルからダウンロードできます。
- (申請者の)本人確認書類
修学のために久喜市外へ転出する学生の手続き
修学のために久喜市から転出されるお子様等で、引き続き久喜市での国民健康保険被保険者資格を継続したい方のための手続きです。
- (世帯主の)本人確認書類
- 修学を確認できるもの
病院・介護保険施設・障害者施設など住所地特例施設へ入所するために久喜市外へ転出する方の手続き
久喜市から転出する国民健康保険被保険者で、介護保険施設等へ住所を変更される方が、転出後も引き続き久喜市の国民健康保険の被保険者として継続するための手続きです。
- (世帯主の)本人確認書類
- 入所施設と入所日を確認できるもの
郵送での手続きについて
お住いの地区の窓口へ郵送してください。
- 久喜市役所市民課(総合窓口)
- 〒346-8501
久喜市下早見85番地3 - 菖蒲行政センター市民係
-
〒346-0192
久喜市菖蒲町新堀38番地 - 栗橋行政センター市民係
- 〒349-1192
久喜市間鎌251番地1 - 鷲宮行政センター市民係
- 〒340-0295
久喜市鷲宮6丁目1番1号
社会保険等に加入したため国民健康保険の脱退をするとき(資格喪失届)
国民健康保険被保険者の方が、社会保険等へ加入されたときの脱退の手続きです。
- (世帯主の)本人確認書類
- 新しく加入された社会保険等の資格確認書または資格情報のお知らせ(コピー)
- 国民健康保険資格異動届
資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の再交付(再通知)手続き
- (申請者の)本人確認書類のコピー
- 国民健康保険 資格確認書・資格情報通知書交付申請書
修学のために久喜市外へ転出する学生の手続き
- (世帯主の)本人確認書類
- 修学を確認できるもの
- 国民健康保険異動届
- 国民健康保険法第116条該当届
病院・介護保険施設・障害者施設など住所地特例施設へ入所するために久喜市外へ転出する方の手続き
- (世帯主の)本人確認書類
- 入所施設と入所日を確認できるもの
- 国民健康保険異動届
- 国民健康保険法第116条の2該当届
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課(総合窓口) 市民・パスポート係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。