更新日:2020年2月12日
問い合わせ先:環境課環境保全・衛生係
大規模災害等の発生や発生するおそれがあるなどにより、避難所(もしくは、自主避難所)が開設された場合、避難所にペットと同行避難することができます。
ただし、動物が苦手な方やアレルギーをお持ちの方、その他、におい、鳴き声、動物由来感染症など、さまざまな理由から、避難者スペース(居室)内への動物の持ち込みは原則禁止しています。
なお、身体障害者補助犬法の規定により、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬および介助犬)は、居室内への同伴避難が認められています。
同行避難とは、災害発生時にペットと一緒に避難所まで避難することです。
同行避難は、避難所で避難者とペットが同一の空間に居住することを意味するものではありません。
避難所で受け入れ可能なペットは、犬や猫、その他小動物(小鳥、ウサギ、ハムスターなど)です。
特定動物(危険な動物)や特定外来生物に指定された動物、およびこれらに類する動物、並びに大型の動物、専用の飼育施設を要する動物は、安全管理上、避難所で受け入れることができません。
このようなペットを飼育している場合は、事前に、複数の一時預け先(親戚や友人、ペットホテル等)を確保しておくことが必要です。
避難所でのペットの一時飼育場所は、原則として、屋外の指定された場所となります(ただし、施設に別棟の倉庫等があるなど収容能力に余裕がある場合には、当該避難所に生活する避難者の同意のもとに、居室以外の部屋に専用スペースを設け、飼育することができます)。
飼い主が協力してペットの飼育管理を行えるように、避難した飼い主全員で飼い主の会(仮称)を立ち上げます。
環境経済部 環境課
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