妊娠中毒症等療養援護費の支給について
更新日:2015年3月17日
妊娠中毒症等療養援護費の支給について
埼玉県では、妊娠中毒症等に罹患した妊産婦の方が、必要な医療を受けるために入院した場合、その療養に要する費用の一部を支給します。
対象者
下記の全ての項目に該当する方が対象です。
(1)妊娠中毒症等の対象疾患に罹患している妊産婦の方
- 埼玉県内(さいたま市・川越市は除きます)に住所を有していること
(2)母体又は胎児の保護のため医療機関に入院して、必要な医療を受けた方
(3)入院が7日以上であった方
(4)前年の所得税課税額の年額が3万円以下の世帯に属する方
対象疾病
下記の疾病のいずれかに該当する方が対象です。
(1)妊娠中毒症
(2)糖尿病
(3)貧血
(4)産科出血
(5)心疾患
手続き
この制度を利用するためには退院後30日以内(入院の期間が21日を超える場合には、入院した日から起算して、22日目以後30日以内)に申請が必要です。お早めに保健所へご相談ください。
申請窓口(住居地を管轄する県保健所)
幸手保健所
〒340-0115埼玉県幸手市中1-16-4
電話:0480-42-1101
問い合わせ
- 幸手保健所
電話:0480-42-1101
- 埼玉県保健医療部健康長寿課母子保健担当
電話:048-830-3561
詳しくは、埼玉県のホームページをご覧下さい。
埼玉県妊娠中毒症等療養援護費の支給についてのご案内(外部サイト)
(埼玉県ホームページ)
このページに関するお問い合わせ
健康・子ども未来部 中央保健センター
〒346-0005 久喜市本町5丁目10番47号
電話:0480-21-5354 Eメール:chuo-hokencenter@city.kuki.lg.jp
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