更新日:2018年4月1日
問い合わせ先:普通徴収については、市民税課 市民税第1係
特別徴収については、市民税課 市民税第2係
個人市県民税の納付方法は、特別徴収(天引き)と普通徴収(現金納付又は口座振替)の2種類があります。特別徴収は、勤務先の給与や老齢厚生年金等の公的年金等から天引きされます。
なお、所得の種類が複数ある場合は、複数の納付方法により納めることがあります。
特別徴収 | 給与所得者 | 年税額を6月から翌年5月までの年12回に分け、給与支払者が毎月の給与から天引きして本人に代わり納めます。 (年の途中で退職された場合) 特別徴収されていた方が年の中途で退職したときは、次の場合を除き、特別徴収することができなくなった残りの税額を普通徴収により本人が納めます。 (1)再就職先で引き続き特別徴収により納める場合 (2)12月までに退職した方で、本人の希望により最後の給与又は退職金で残りの税額を一括して納める場合(注釈) |
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公的年金等に係る雑所得者(65歳以上) | 公的年金等に係る雑所得に対する税額を年金支給月である4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年6回に分け、年金支払者が公的年金等から天引きして代わりに納めます。 |
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普通徴収 | 年税額を6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分け、納付書又は口座振替により自分で納めます。 |
注釈:1月以降に退職した場合は原則として、必ず一括徴収するため、普通徴収により本人が納める必要はありません。
総務部 市民税課
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