更新日:2018年4月1日
特別徴収されていた方が年の途中で退職したときは、次の場合を除き、特別徴収することができなくなった残りの税額について、市から納税通知書をお送りいたします。お送りした納付書により、ご本人に納めていただきます。
備考:法令上、1月以降に退職した場合は、原則、残りの税額を一括徴収するため、通常は普通徴収により本人が納める必要はありません。
総務部 市民税課
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