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更新日:2018年4月1日
個人市県民税は、前年中の所得に対して翌年度に課税されます。したがって、退職するまでに支払われた給与等は、退職の翌年に課税されます。ただし、このときの所得等が非課税の範囲内であれば課税されません。
なお、退職金や退職手当等は、退職した年に課税されます。
総務部 市民税課〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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