今まで給与からの特別徴収(天引き)で納付していました。会社退職後の納付はどうしたらよいですか

更新日:2022年12月22日

お答えします

 退職をした場合、給与の支給がなくなることから、今まで行っていた支給時の特別徴収(天引き)ができなくなるため、次の方法により納付します。

年の中途で退職された場合

 特別徴収されていた方が年の中途で退職したときは、次の(1)、(2)の場合を除き、特別徴収することができなくなった残りの税額分の納税通知書を市から送付しますので、これにより本人が普通徴収(納付書または口座振替)で納めます。

(1)再就職先で引き続き特別徴収により納める場合

(2)最後の給与又は退職金で残りの税額を一括徴収され納める場合

備考:1月以降に退職した場合は、一括徴収が義務付けられています。12月以前の退職では本人の希望によります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp

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