給与から天引き(特別徴収)で納付しているのに納税通知書(普通徴収)が届きました。二重課税では

更新日:2018年4月1日

お答えします

 次の2つのことが考えられます。

お勤め先の会社の給与所得以外の所得がある。

 所得が2種類以上ある場合、年税額に対して給与所得に係る税額を給与から特別徴収(天引き)、それ以外に係る税額を普通徴収(納付書)で納付するため、二重課税ではありません。

退職等により普通徴収(納付書又は口座振替)に切り替えた。

 退職等により給与の支払いがなくなった場合は、給与からの特別徴収(天引き)ができません。このため、特別徴収できなくなった残りの税額を普通徴収により納めていただくものです。

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〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp

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