更新日:2018年4月1日
次の2つのことが考えられます。
所得が2種類以上ある場合、年税額に対して給与所得に係る税額を給与から特別徴収(天引き)、それ以外に係る税額を普通徴収(納付書)で納付するため、二重課税ではありません。
退職等により給与の支払いがなくなった場合は、給与からの特別徴収(天引き)ができません。このため、特別徴収できなくなった残りの税額を普通徴収により納めていただくものです。
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