久喜市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。
更新日:2018年4月1日
公的年金等に係る税額については、公的年金等から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、本人の意思による選択はできません。
原則として、65歳以上の公的年金等を受給しているすべての納税義務者の方が、公的年金等からの特別徴収(天引き)の対象となります。
総務部 市民税課〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
市のトップへ戻る