開発許可の対象について
更新日:2015年1月13日
開発許可の対象
本市において、開発行為をしようとする人は、都市計画法第29条の規定に基づき、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
開発の目的 | 許可が必要な規模 | |
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市街化区域 | 市街化調整区域 | |
建築物を建築する目的で行う開発行為 | 500平方メートル以上 | 規模に関わらず全て |
第一種特定工作物を建設する目的で行う開発行為 | 500平方メートル以上 | 規模に関わらず全て |
第二種特定工作物を建設する目的で行う開発行為 | 10,000平方メートル以上 |
許可を要しない開発行為
次に掲げる開発行為は、開発許可手続きが不要です。(該当するか否かの照会は必要です。)
29条1項該当号 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
---|---|---|
1号 | 開発区域面積500平方メートル未満 | ― |
2号 | ― | 農林漁業用施設、農林漁業者の住宅 |
3号 | 鉄道施設、図書館、公民館、変電所等公益上必要な建築物 | |
4号~9号 | 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業、公有水面埋立事業 | |
10号 | 非常災害の応急措置 | |
11号 | 通常の管理行為、軽易な行為 |
その他の許可等
都市計画法第29条による開発行為の許可のほか、次の行為を行う場合は所定の手続きが必要となります。
開発行為変更許可 (法第35条の2) |
開発許可を受けたものが、開発区域の区域、用途、設計等を変更する場合は、市長の許可を受けることが必要です。 |
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用途変更許可 (法第42条) |
市街化調整区域で開発許可を受けた区域内において、予定建築物以外の建築物等の建築、又は建築物の改築やその用途の変更を行う場合は、市長の許可を受けることが必要です。 |
建築行為等許可 (法第43条) |
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で行われる建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設を行う場合は、市長の許可を受けることが必要です。 |
許可に基づく地位の承継 (法第45条) |
開発許可を受けた者から、開発行為に関する工事を施行する権限を取得した者は、市長の承認を受けて、当該開発許可に基づく地位を承継することができます。 |
開発登録簿の写しの交付 (法第47条第5項) |
開発許可の内容等を記載した開発登録簿に関して、その写しを請求し、交付を受けることができます。 |
適合証明 (省令第60条) |
建築基準法の規定による建築確認を申請する者は、その計画が都市計画法第29条、第35条の2、第41条、第42条、第43条の規定に適合していることを証する書面の交付を求めることができます。 |
開発行為等事前協議 | 自己用の専用住宅以外を建築する目的で行う開発行為・建築行為で、敷地面積が500平方メートル以上の場合、久喜市開発行為等指導要綱に基づく事前協議申請が必要です。 |
このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:toshikeikaku@city.kuki.lg.jp
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