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国土利用計画法に関する届出制度について

更新日:2015年3月18日

国土利用計画法に関する届出制度

 久喜市内の一定面積以上の土地を売買等により取得した場合、譲受人が契約後2週間以内(契約日を含む)に、国土利用計画法に基づき、契約内容について久喜市経由で埼玉県知事あて届け出ることが必要です。
 詳しくは、「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土利用計画法の届出について(外部サイト)」(埼玉県企画財政部土地水政策課ホームページ)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:toshikeikaku@city.kuki.lg.jp
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〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始