国土利用計画法に関する届出制度について
更新日:2015年3月18日
国土利用計画法に関する届出制度
久喜市内の一定面積以上の土地を売買等により取得した場合、譲受人が契約後2週間以内(契約日を含む)に、国土利用計画法に基づき、契約内容について久喜市経由で埼玉県知事あて届け出ることが必要です。
詳しくは、「国土利用計画法の届出について(外部サイト)」(埼玉県企画財政部土地水政策課ホームページ)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:toshikeikaku@city.kuki.lg.jp
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