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久喜市開発行為等指導要綱及び同要綱細則について

更新日:2023年4月19日

久喜市開発行為等指導要綱及び同要綱細則について

久喜市開発行為等指導要綱(以下、「要綱」といいます。)は、久喜市における無秩序な開発行為等(建築物の建築行為を含む)を防止し、自然の保全と均衡ある発展をめざす市政の基本方針に基づき、宅地開発及び中高層建築物等の建築を行う皆さんに都市づくりの基本理念への理解と、公共施設の整備等に関する特別の協力を要請し、もって「豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市」を建設することを目的として制定されました。
要綱及び同要綱細則においては、以下の内容に関する考え方や基準等が規定されています。

  • 道路、公園・緑地、上水、下水、河川・水路、雨水流出抑制施設などの公共施設に関すること。
  • 教育施設及び福祉施設、集会所、ごみ集積所などの公益施設に関すること。
  • 宅地造成、工作物、駐車場及び駐輪場、消防及び保安施設、環境の保全、文化財の保護などの開発行為等における一般事項に関すること。
  • 事前協議、公共施設の帰属などの手続に関すること。

詳細な内容については、要綱及び同要綱細則をご確認ください。

事前協議について

敷地面積が500平方メートル以上の土地で行う開発行為等については、久喜市開発行為等指導要綱に基づき、事前協議申請が必要です。ただし、敷地面積が500平方メートル以上であっても、自己用の専用住宅の開発行為等及び公的機関の公共的事業等として行う建築行為については、事前協議申請は必要ありません。
事前協議の手順は以下のとおりです。

  1. 事前協議申請前に、担当部署・関係機関、申請地の近隣住民及び区長に事業計画の内容を説明し、協議内容について議事録を作成してください。
  2. 事前協議申請書及び必要な書類(議事録を含む)を必要部数用意して、都市計画課の窓口で申請を行ってください。
  3. 都市計画課から、担当部署・関係機関に事前協議申請書を配布し、事業計画について照会をかけます。
  4. 都市計画課にて、担当部署・関係機関からの回答結果をとりまとめ、「事前協議結果」を作成し、申請者に交付します。

(補足1)開発許可申請を要する事業計画の場合は、事前協議結果交付の際に、「都市計画法第32条の規定に基づく同意書」を交付します。同意書発行のための別段の申請は不要です。ただし、市以外の管理者がいる公共施設(県道など)から同意を得る必要がある場合は、本市の事前協議に関する手続では同意書を交付しませんので、当該公共施設の管理者と個別に協議し、同意を得てください。
(補足2)新たに公共施設を設置する計画がある場合は、事前協議結果交付の際に、「公共施設の管理に関する協議書」を本市と申請者の間で締結します。

事前協議先一覧

事前に協議する必要のある担当部署・関係機関は、申請地が存する地区によって異なるため、事前協議先一覧を地区ごとに別表としてまとめています。
また、計画の内容に応じて、事前に協議する必要のある担当部署・関係機関が変わる場合があります。
なお、「開発行為等事前協議申請書」様式内には「正本1部、副本24部」と記載されていますが、事業計画の内容に応じて、添付書類を省略し、また、必要部数を減らすことができますので、必ずしも添付書類全てを備えた申請書を正副25部そろえる必要はありません。
事前協議先、添付書類、必要部数の詳細については、以下の地区ごとの別表をご確認ください。

事前協議申請の申請書及び添付書類

事前協議申請の添付書類については、「開発行為等事前協議申請書」様式内に記載されています。

  • 委任状
  • 位置図(都市計画図)
  • 案内図(住宅地図等)
  • 公図の写し
  • 地積測量図(開発区域求積図及び区画別求積図等)(縮尺1/200~1/300)
  • 現況図(縮尺1/200~1/300)
  • 土地利用計画図(縮尺1/200~1/300)
  • 造成計画図(平面図及び断面図)(縮尺1/200~1/300)
  • 建物平面図(縮尺1/100)
  • 建物立面図(縮尺1/100)
  • 給排水等設備計画図(縮尺1/200~1/300)
  • 雨水処理計算書
  • 議事録
  • ごみ集積所求積図
  • その他市長が必要と認めるもの

また、「その他市長が必要と認めるもの」として、以下の書類を添付してください。

  • 雨水排水施設の構造図
  • 汚水排水施設の構造図
  • 排水施設と排水先となる公共施設の接続詳細図
  • 境界構造物(擁壁・CB等)の構造図
  • 新設する公共施設の設計図(開発道路の縦横断図や公園の詳細図等)

なお、様式内に記載されている縮尺での添付が難しい場合は、計画の内容に応じて、適切な縮尺での図面を添付してください。標準的な図面のサイズはA4、A3ですが、必要に応じて、A2、A1など、大きな用紙を使用していただいてもかまいません。いずれのサイズであっても、A4サイズに折り込んで添付してください。

公共施設の帰属について

開発行為において新たに公共施設を設置する計画がある場合は、事前協議の手続において、本市と申請者の間で「公共施設の管理に関する協議書」を締結します。
新たに設置した公共施設を本市に帰属する場合は、開発行為に関する工事の検査に合格し、完了公告がされた後、この協議書に従い、速やかに公共施設の帰属(引渡し)に関する手続をする必要があります。
公共施設の帰属(引渡し)にあたっては、「公共施設引渡申請書」を、都市計画課に必要部数提出してください。

公共施設引渡申請の提出部数

公共施設引渡申請書の提出部数は、公共施設管理者(帰属先となる担当部署・関係機関)の数に応じて変わります。主な公共施設の管理者は以下のとおりです。

  • 道路用地  建設管理課
  • 公園用地  公園緑地課
  • ごみ集積所用地  庶務課
  • 集会所用地  庶務課

(提出部数の例1)帰属する公共施設が、ごみ集積所用地のみの場合、正本1部、副本2部(申請者用1部、庶務課用1部)となります。
(提出部数の例2)帰属する公共施設が、道路用地及びごみ集積所用地の場合、正本1部、副本3部(申請者用1部、建設管理課用1部、庶務課用1部)となります。

公共施設引渡申請の申請書及び添付書類

公共施設引渡申請の添付書類については、「公共施設引渡申請書」様式内に記載されています。

  • 「公共施設の管理に関する協議書」の写し
  • 「開発行為に関する工事の検査済証」の写し
  • 登記承諾書
  • 印鑑証明書
  • 資格証明書(必要に応じて)
  • 土地登記簿謄本
  • 案内図
  • 公図の写し
  • 開発区域図(土地利用計画図)
  • 公共施設平面図
  • 確定測量図(座標値によるもの)
  • 道路縦横断面図
  • 地下埋設物の出来形図(出来形の数値を表記した排水施設縦断図等)

(補足1)資格証明書は、印鑑証明書に会社法人等番号が記載されている場合、添付する必要はありません。
(補足2)公共施設の確定測量図(座標値によるもの)とは別に、法務局で登記した地積測量図を添付してください。
(補足3)ごみ集積所用地を引渡しする場合は、ごみ集積所用地の全景(2方向以上)の写真と、全ての境界杭の遠景・近景の写真を添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

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〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:toshikeikaku@city.kuki.lg.jp
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