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国民健康保険の保険証等と負担割合

更新日:2020年8月6日

医療機関を受診するときは、保険証や認定証等を医療機関等の窓口に提示してください。

医療費の自己負担割合
区分 自己負担割合
小学校就学前 2割
小学校就学後から70歳未満 3割

70歳以上75歳未満

保険証(国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)を医療機関の窓口に提示してください。
一般・低所得者1・2 ・・・2割
現役並み所得者 ・・・・・3割
※70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の方は誕生日)からお使いいただけます。対象の方には事前に郵送します。手続きは不要です。

限度額適用認定証

入院の際、医療機関窓口でのお支払いが、自己負担限度額(高額療養費参照)までとなります。
保険証と一緒に医療機関に提示してください。
※申請が必要となります。

標準負担額減額認定証

入院の際、食事代が減額されます。保険証と一緒に医療機関に提示してください。
○入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
 現役並み所得者・一般・・・・・・・・460円
 住民税非課税世帯・低所得者2
 90日まで・・・・・・・・・・・・・・210円
 過去12か月で90日超・・・・・・・・・160円
 低所得者1・・・・・・・・・・・・・・100円
※申請が必要となります。

特定疾病療養受療証

月額の自己負担額が10,000円
(70歳未満の人工透析をしている上位所得者は20,000円)
※申請が必要となります。

※一部負担金の減免制度

 災害に遭われた方、または生活が困窮している方で、一部負担金を支払うことが難しい場合は、減額や免除が認められることがあります。

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
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