出産育児一時金
更新日:2021年12月9日
国民健康保険の被保険者が出産されたときは、世帯主に出産育児一時金を支給します。
妊娠22週以上の出産で、産科医医療保障制度に加入している医療機関等で出産された場合 | 左記以外の場合 |
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42万円 | 40万4千円(~令和3年12月31日) |
42万円 | 40万8千円(令和4年1月1日~) |
※表記の記載は申請日ではなく、出産日となります。
例)出産日が令和3年12月31日場合、40万4千円の支給となります。
妊娠12週以上であれば死産・流産でも対象となります。(申請には医師もしくは助産師の証明が必要です。)
※産科医療補償制度とは
制度に加入している分娩機関で生まれた赤ちゃんが、分娩に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、家族の経済的負担を速やかに補償する制度。
なお、出産者が他の健康保険に1年以上加入し、退職後6ヶ月以内に出産された場合は、加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合があります。この場合は、久喜市国民健康保険からは支給しません。
医療機関等への直接支払制度
出産育児一時金の直接支払制度とは、出産育児一時金を市が直接医療機関等へ支払う制度です。このため、退院時に多額の出産費用を支払う必要がなくなります。この制度を利用する場合は、出産予定の医療機関にて合意を交わしていただきますので、市への申請は必要ありません。
ただし、出産費用が出産育児一時金の支給額未満だった場合は、その差額を支給しますので、市へ申請が必要です。
申請時に必要なもの
直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の支給額未満だった場合
- 出産者の被保険者証
- 出産費用の領収書の写し(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産された場合は、「産科医療補償制度加入医療機関」のスタンプが押してあるもの)
- 医療機関等と取り交わした「直接支払制度を利用する旨」の合意文書の写し
- 世帯主名義の振込口座の分かるもの(通帳等)
直接支払制度を利用しなかった場合
- 出産者の被保険者証
- 出産費用の領収書の写し(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産された場合は、「産科医療補償制度加入医療機関」のスタンプが押してあるもの)
- 医療機関等と取り交わした「直接支払制度を利用しない旨」の合意文書の写し
- 世帯主名義の振込口座の分かるもの(通帳等)
- 死産・流産の場合は、医師もしくは助産師の証明(死産証明書の写し等)
海外で出産された場合
- 出産者の被保険者証
- 現地で発行された出生証明書及びその翻訳文
- 世帯主名義の振込口座の分かるもの(通帳等)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
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