このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

更新日:2023年3月29日

 久喜市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険に加入している被用者の方が新型コロナウイルスに感染または、感染が疑われる場合で労務に服することができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。

傷病手当金の支給を終了します

 新型コロナウイルス感染症について、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の見直しが行われ、令和5年5月8日(月曜)から5類感染症に位置付けられることとなりました。
 このため、同日以降に感染した方への傷病手当金の支給は終了となります。

お知らせ

 適用期間が令和5年5月7日までに延長されました。

支給対象者(下記すべての条件を満たす方)

  • 久喜市の国民健康保険に加入していること。
  • 勤務先から給与等の支払いを受けていること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
  • 労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。

支給対象となる日数

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち労務を予定していた日数。

 ※連続した3日間の後の4日目以降から支給の対象となります。
 ※有給休暇や休業手当などの補償が受けられる日は対象となりません。

支給額の計算

 直近の連続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数

 【例】直近3ヶ月間の収入の合計が270,000円の方が10日間休まれた場合(直近3ヶ月間の就労日数を27日と仮定した場合)
 270,000円÷27日×3分の2×(10日間-3日間)=46,669円
 ※計算過程で生じる端数については、四捨五入します。

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間で、療養のため労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで)

申請書方法

 申請は、郵送でもお受けいたします。
 各申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、下記の書類の写しを同封し、国民健康保険課給付係へ送付してください。

  • 世帯主の方の国民健康保険証
  • 申請される方の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
  • 振込先口座がわかるもの

申請書・記載例ダウンロード

医療機関を受診された方

医療機関を受診されていない方

記載例

参考サイト

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始