多子世帯保育料軽減事業について
更新日:2018年4月16日
少子化対策として、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業を利用している多子世帯における第3子以降(0~2歳児)の保育料を軽減いたします。
対象世帯
(1)同一世帯に3人以上の兄弟姉妹が同居している世帯
(2)上記のうち、3人目以降の子どもで、2歳児までの子どもが認可保育所等を利用している世帯
※上記(1)、(2)の条件を満たす子どもとなります。
※今年度の4月1日時点の年齢となります。
軽減額
対象児童の保育料は、全額免除となります。
軽減対象日
平成30年4月1日(4月分からの保育料を軽減)
手続き等
4月からの保育料を既に納付された方は、「多子世帯保育料軽減事業保育料免除申請書」を保育課または各総合支所まで提出してください。
軽減認定を行った時点で、当該年度の保育料が既に納入済みである場合は、遡って保育料の返還(口座振込)を行います。
提出書類
・多子世帯保育料軽減事業保育料免除申請書(様式1号)1部
・保育料を口座引き落としにしていない場合は、振込先口座の分かる通帳のコピー
※申請書には申請者の印鑑が必要です。
様式
多子世帯保育料軽減事業保育料免除申請書(PDF:142KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
健康・子ども未来部 保育課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hoiku@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
