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令和6年度 保育所等の随時入所の利用申し込みについて

更新日:2024年4月1日

問い合わせ先:保育幼稚園課 管理係

保育所とは

 保育所は、保護者が就労や疾病等の理由で子どもを家庭で保育することができない場合、保護者に代わって児童を保育することを目的とした児童福祉施設です。

保育認定

 子ども・子育て支援新制度では、保育所等を希望される方全員が保育認定(2号認定・3号認定)を受けていただく必要があります。
 保育認定につきましては、保育が必要であることの認定であり、希望保育所の入所決定ではありませんのでご注意ください。

保育を必要とする事由

 保育認定を受けるには、久喜市に住所があり、保護者が次の「保育を必要とする事由」に該当することが必要となります。

  1. 就労【月64時間以上】(フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内労働など、基本的に全ての就労を含む)
  2. 妊娠、出産【産前6週、産後8週以内】
  3. 保護者の疾病、障がい
  4. 同居の親族(長期入院等している親族を含む)の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動【90日以内】(起業準備を含む)
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  8. 虐待、DVのおそれがあること
  9. 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  10. その他、1から9に類する状態として市が認める場合
  • 同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、利用の優先度を調整します。
  • 保育認定を受けた場合でも、各保育所の入所定員を超えた場合には入所できませんので、あらかじめご承知おきください。
  • 入所選考は先着順ではありません。利用調整を行い、優先度の高い順に入所決定となりますので、ご理解くださいますようお願いします。

保育の必要量

 2号認定又は3号認定を受ける方は、保育の必要量によって、それぞれの利用区分に区分されます。

  1. 保育標準時間:1日につき最大11時間、就労時間が月120時間以上(主に保護者のいずれもがフルタイム就労を想定)
  2. 保育短時間:1日につき最大8時間、就労時間が月64時間以上120時間未満(保護者のいずれも、またはいずれかがパートタイム就労を想定)

保育認定の期間

 保育の必要な事由によって、保育認定の期間が異なりますので、ご確認のうえお申込ください。なお、保育認定期間中であっても、保育の必要な事由に該当しなくなった場合(退職等)は、保育認定が解除となりますので、あらかじめご了承ください。また、認定事由に該当していることの確認のため年度途中に現況届を提出していただきます。

保育認定期間
保育の必要な事由 保育認定期間
就労、就学、疾病、障がい、介護・看護、災害復旧

基本は3年間(2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳になる前々日まで)で、保育の必要な事由に該当する期間。
それぞれの事由に該当しなくなった時点で保育認定は解除となります。

妊娠、出産 出産予定日を基準に、産前6週、産後8週以内の期間
求職活動

90日以内
ただし、認定期間内に入所決定せず、引き続きお待ちになる場合は、認定を延長する必要があります。

保育所入所申込(教育・保育給付認定申請)受付期間

受付期間一覧表
入所希望月 受付期間
4月入所

1次募集:令和5年11月1日~11月15日【受付終了】
2次募集:令和6年1月23日~2月5日【受付終了】

5月入所 4月1日から4月10日

6月入所

4月11日から5月10日

7月入所

5月13日から6月10日

8月入所

6月11日から7月10日

9月入所

7月11日から8月9日
10月入所 8月13日から9月10日
11月入所 9月11日から10月10日
12月入所 10月11日から11月8日
1月入所 11月11日から12月10日
2月入所 12月11日から1月10日
3月入所 1月14日から2月10日
令和7年4月入所 広報でお知らせします。

備考1:受付期間の締切は、入所希望月の前月10日です。なお、10日が土・日・祝日の場合は、原則、直前の開庁日が締切日となり、年末年始(令和6年12月28日~令和7年1月5日)は含まれません。
※令和5年9月末で保育幼稚園課の日曜開庁は終了しております。平日のお手続きをお願いいたします。
備考2:原則として、申込先保育所は市内のみですが、市外への引越しや市外に父母の勤務地のある方で市外の保育所を希望する場合は、申込要件や受付期間が異なりますので、詳細についてはお問合せください。なお、引越しの取りやめや勤務地の変更等、市外の保育所に入所する理由がなくなると通所できません。
備考3:育児休業復帰による申込の場合、職場復帰日により入所可能月が異なります。原則として復帰日が月の1日から15日の場合は前月から、月の16日から31日の場合は当月から申込を受付けます。

申込みに必要な書類

  1. 教育・保育給付認定(変更)・(現況)申請書兼施設利用申込書
  2. 個人番号(マイナンバー)記入用紙
  3. 家庭状況等申告書【表】・施設利用に関する確認票及び同意書【裏】
  4. 施設利用調査票(新規)
  5. 健診等確認票(新規)
  6. 保育所等見学チェック表(下記参照)
  7. 保育を必要とする事由を確認するための書類(下記参照)
  8. 該当する場合のみ必要となる書類(下記参照)

●注意事項●
※書類は、申し込み児童1人につき1枚提出して下さい。
 兄弟同時入所申込の場合、6・7・8は原本1部とコピーでもかまいません。
※所定用紙がある書類については、所定用紙で提出をお願いします。
※提出書類は返却できませんので、必要な方は事前にコピーをお取りください。
※提出書類に不足がある場合、受付できないことがあります。
※提出していただいた書類のほかに必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
※保育所の見学を行わない場合、選考が出来ない場合がありますのでご了承ください。

保育所等見学チェック表について
 新規で申し込みされる場合は、希望する保育所等を必ずお子様と一緒に見学したうえで決めるようにしてください。
 保育所の見学終了後に、保育所等見学チェック表(別紙)を提示し、保育所等の担当者から見学完了のチェックを受けてください。
 見学をしない場合には、入所選考ができない場合があります。
 見学の日時等については、事前に電話で保育所等へご確認ください。

保育を必要とする事由を確認するための書類
保護者の状況 必要書類
就労(内定)

就労証明書

自営業、農業従事者 就労証明書と直近1か月分の製品等の売り上げ明細表など仕事内容と実績(売上・収入)がわかるもののコピー
出産(予定) 疾病・出産・看護等の届出書【市指定】、母子健康手帳のコピー(母の氏名・出産予定日記載ページ)
疾病又は心身の障がい 疾病・出産・看護等の届出書【市指定】、診断書(原本)【市指定】もしくは心身障がいにかかる各種手帳のコピー(氏名・等級記載ページ)
同居親族の看護・介護 疾病・出産・看護等の届出書【市指定】、被看護者・被介護者の主治医意見書(原本)【市指定】、心身障がいにかかる各種手帳のコピー(氏名・等級記載ページ)、もしくは介護保険被保険証のコピー(要介護度記載ページ)
求職活動中の方・基準未満就労の方 誓約書、求職活動状況申告書(認定期間を延長する場合等)
就学の方 在学証明書または学生証のコピーおよび時間割表のコピー
虐待、DV 疾病・出産・看護等の届出書【市指定】、関係機関の証明書等

備考1:18歳以上【高校生を除く】65歳未満の同居家族全員分を提出ください。同居家族分の書類がなくても認定申請できますが、利用調整の際に減点となります。
備考2:提出書類の有効期限は3か月とします。

該当する場合のみ必要となる書類
必要となる方 必要書類
児童の兄姉が従来通り幼稚園等に在園している方

在園証明書(各園の任意様式で可)
※久喜市で1号・2号・3号認定を受けている児童の兄姉は不要です。

ひとり親家庭の方

保護者の戸籍謄本、離婚届の受理証明書、児童扶養手当証書、またはひとり親家庭等医療受給者証の写し
※戸籍謄本及び離婚届の受理証明書は、発行日から3か月以内のものに限ります。

離婚を前提に別居し、かつ離婚調停中または裁判中の方

家庭裁判所が発行する調停期日通知書のコピー
または弁護士が作成する離婚調停中または裁判中であることが確認できる証明書
※提出がない場合、父母が別居中であっても配偶者の就労証明書の提出が必要です。

生活保護を受けている方

受給証のコピー(氏名・受給開始日記載ページ)

久喜市へ転入予定で入所申込をされる方

転入に関する誓約書【市指定】
不動産売買契約書もしくは賃貸借契約書のコピー

児童または同居家族で障害者手帳を交付されている、または障がいを理由に手当や年金を受給している方

障害者手帳または受給する年金証書や手当等の決定額通知書のコピー
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・特別児童扶養手当
・国民年金の障害年金

受付及び配布場所

  • 受付場所は、市役所保育幼稚園課または各行政センターこども未来係です。
  • 申込用紙は、市役所保育幼稚園課または各行政センターこども未来係にあります。

利用者負担金(保育料)

  1. 利用者負担金は、同一生計にある父母及び扶養義務者の前年度の市町村民税額により、「久喜市利用者負担金基準額表」に基づき決定します。
  2. 利用者負担金については、6月に市町村民税が賦課決定されることにより、当年度の市町村民税額により算出する切り替えを行いますので、9月分以降の利用者負担金については、当年度の市町村民税額により改めて決定します。
  3. 世帯構成の変更や税額の変更があった場合などは、年度の途中であっても利用者負担金が変更となる場合がありますので、届出をしてください。届出がない場合は変更できないことがございますのでご注意ください。
  4. 利用者負担金については、4月1日現在の年齢で算出します。お子様が年度の途中で誕生日を迎えても、その年度の年齢区分は変更しません。
  5. 月の1日に在園している場合は、月の途中で退所しても利用者負担金は原則1か月分の金額となります。日割り計算はしませんので、あらかじめご了承ください。
  6. 利用者負担金は、納期限までに納めてください。口座振替申込みがお済みでない方には、納付書を送付します。
  7. 利用者負担金を正当な理由なく滞納すると、地方税の滞納処分の例により、差し押さえ等の処分をすることがあります。

令和6年度入所案内

様式(word、excel)

  • 詳しくは、保育幼稚園課又は各行政センターこども未来係窓口で配布している「保育所・幼稚園等利用手続きのご案内」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 保育幼稚園課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hoiku@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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