このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

私道でも下水道の受益者負担金は賦課されますか

更新日:2024年1月10日

お答えします

原則として、私道は、将来宅地になることも考えられますので、受益者負担金は賦課します。
ただし、不特定多数の方が自由に通行でき、公共性があると認められる私道については、申請により受益者負担金を減免できる場合があります。
なお、実際に減免できるか否かは、当該土地の状況に応じて個別に判断するものであるため、詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:jogesuidokeiei@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで

サブナビゲーションここから

下水道

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始