下水道をまだ使っていないのですが、受益者負担金はかかりますか
更新日:2015年3月9日
お答えします
下水道を使用しているかどうかにかかわらず、下水道が整備され使用できる区域になった時に受益者負担金が賦課され、納付していただくことになります。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:jogesuidokeiei@city.kuki.lg.jp
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更新日:2015年3月9日
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