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下水道の受益者負担金を納める人(受益者)は誰になりますか

更新日:2015年3月9日

お答えします

下水道が整備された翌年度の4月1日現在に賦課対象地を所有する方が受益者となります。

ただし、地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借権が設定されている土地については、それぞれの権利者が受益者となります。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:jogesuidokeiei@city.kuki.lg.jp
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下水道

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