社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
更新日:2023年10月1日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
マイナンバー制度は、マイナンバー(個人番号)により複数の機関にある個人の情報を連携させることにより、行政を効率化し、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入される制度です。
マイナンバー制度によるメリット
所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税などの給付と負担の公平化が図られます。
申請時の添付書類が不要になるなど、国民の利便性の向上が図られます。
行政機関や地方公共団体などで、情報の照合などの作業が省力化され、行政事務の効率化が図られます。
安心・安全対策
マイナンバー制度の安心・安全対策を確保するため、制度面とシステム面の両方から個人情報保護の措置を講じています。
制度面
- 法律に定めがある場合を除き、マイナンバー(個人番号)の収集・保管を禁止しています。
- なりすまし防止のために、マイナンバー(個人番号)を収集する際には本人確認が義務付けられています。
- マイナンバー(個人番号)が適切に管理されているかを、特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
- 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。
システム面
- 個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署・市役所といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
- 行政機関間での情報のやり取りは、マイナンバー(個人番号)を直接使いません。
- システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
- 平成29年1月から、「情報提供等記録開示システム(マイナポータル)」が稼動しました。マイナンバー(個人番号)を含む自分の個人情報をいつ、だれが、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかをご自身で確認することができます。
特定個人情報保護評価について
市がマイナンバー(個人番号)を含む個人情報を保有・利用する際には、事前に個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響やリスクを分析し、適切な措置を講じ、その内容を公表します。
マイナンバー総合フリーダイヤル
国では、通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えする「マイナンバー総合フリーダイヤル」を開設しています。
- 日本語窓口 0120-95-0178
- 外国語窓口 0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
0120-0178-27(通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関すること)
- 平日:9時30分から20時まで、土日祝日:9時30分から17時30分まで(年末年始12月29日から1月3日までを除く)
外国語は、英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応しています。
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、マイナンバー制度に関することは050-3816-9405(有料)に、通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関することは050-3818-1250(有料)におかけください。
マイナンバー制度の最新情報について(国などのホームページへのリンク)
デジタル庁のホームページに、各種資料やよくある質問(FAQ)が掲載されています。
また、個人情報保護委員会、国税庁、厚生労働省などでもマイナンバー(個人番号)の特設ホームページを開設しています。
お問い合わせ
【制度・システムに関すること】
情報推進課 デジタル戦略室
電話 0480-22-1111 内線5886
【通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関すること】
市民課(総合窓口) 市民・パスポート係
電話 0480-22-1111 内線2666
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 情報推進課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:joho@city.kuki.lg.jp
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