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開発許可等に関する申請書等及び添付書類一覧について

更新日:2024年3月26日

問い合わせ先:都市計画課開発指導係

申請書等

開発許可等に関する申請書等の様式は「新規ウインドウで開きます。開発許可等に関する申請書等」に掲載しています。こちらのページにて、各申請書等をダウンロードすることが可能です。

署名及び押印

都市計画法に基づく開発許可等の手続に関する書面について、次に掲げる書面以外の申請書や届出書における署名及び押印の必要はありません。

押印等が必要な書面
書面 説明
委任状 署名又は記名押印が必要です。
関係権利者の同意書(土地権利者の同意書、工作物の権利者の同意書等) 実印の押印が必要です。また、印鑑証明書を添付してください。
公共施設等引渡申請に必要な登記承諾書 実印の押印 が必要です。また、印鑑証明書を添付してください。

添付書類一覧

開発許可等に関する申請書等の添付書類は、各申請書等の一覧(PDFファイル)をご覧ください。
都市計画課に提出する際は、各一覧に記載された番号の順につづった申請書等を必要部数そろえて提出してください。必要部数は、各一覧の左上に記載してあります。
また、添付書類は各申請書等に応じて変わりますので、注意してください。

委任状の原本還付

委任状が複数の手続に関する委任事項を定めており、当該委任状を複数の手続で使用する場合は、手続ごとに当該委任状の原本還付を行ってください。
手続の際は、委任状原本と委任状の写しを提出してください。委任状の写しには、「原本に相違ない」旨の記載をするとともに、受任者(代理人)の署名又は記名押印をしてください。
なお、委任状以外の原本還付は行っていません。

法第29条(開発行為の許可)

法第35条の2(開発許可事項の変更許可等)

法第36条(工事完了届出書)

法第37条(公告前建築等承認)

法第38条(開発行為に関する工事の廃止)

法第42条(予定建築物等以外の建築等許可)

法第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可)

法第45条(開発許可地位承継承認)

省令第60条(開発行為又は建築等に関する証明)

「久喜市都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則」に規定する手続

過去の改正履歴

過去の改正履歴 
改正日改正内容
令和3年7月29日
  • 各申請等の添付書類一覧について、現在の事務処理に合わせて全面的に見直しをしました。
令和3年12月9日
  • 自己居住用の開発許可申請について、設計説明書を添付不要としました。
  • 自己居住用の適合証明申請について、給水計画平面図を添付不要としました。
  • 収用移転、自己用建築物の敷地拡張の開発許可申請について、開発区域1ヘクタール以上の場合における添付書類を追加しました。
  • 工事着手届出書、公告前建築等承認申請書におけるチェック項目を追加しました。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:toshikeikaku@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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ファックス:0480-22-3319
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