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都市計画法第34条第11号に基づく区域指定を変更しました

更新日:2024年3月26日

問い合わせ先:都市計画課開発指導係
このページは、令和3年4月1日施行の変更について、当時のお知らせ内容を掲載しています。最新の情報については、「新規ウインドウで開きます。都市計画法第34条第11号に基づく区域について」をご確認ください。

都市計画法第34条第11号に基づく区域指定を変更しました

久喜市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第3条第1項の規定に基づく区域(都市計画法第34条第11号に基づく区域)を変更しました。

条例で指定する土地の区域(都市計画法第34条第11号に基づく区域)

変更後の指定区域は、以下の区域です。

変更後の指定区域

地区名

土地の区域
久喜地区 栗原の一部、青毛の一部、野久喜の一部、古久喜の一部、西の一部、吉羽の一部、吉羽4丁目の一部及び久喜北1丁目の一部
菖蒲地区 菖蒲町上栢間の一部、菖蒲町下栢間の一部及び菖蒲町三箇の一部
栗橋地区 高柳の一部、佐間の一部、間鎌の一部、北広島の一部、中里の一部、小右衛門の一部、栗橋の一部及び松永の一部
鷲宮地区 八甫の一部、鷲宮の一部、中妻の一部、上内の一部、久本寺の一部、東大輪の一部、西大輪の一部、外野の一部、上川崎の一部、葛梅の一部、鷲宮3丁目の一部、鷲宮6丁目の一部、鷲宮中央1丁目の一部、砂原1丁目の一部、桜田2丁目の一部及び桜田5丁目の一部

区域指定図(変更後)

新たに指定する区域は赤色、指定を廃止する区域は青色、変更のない区域は茶色に着色してあります。
最新の指定図面については、「新規ウインドウで開きます。都市計画法第34条第11号に基づく区域について」をご確認ください。

変更した日

令和2年4月1日

施行期日

令和3年4月1日

開発許可申請の受付について

新たに指定される区域については、令和3年4月1日より開発許可申請を受け付けいたします。
また、指定が廃止される区域については、令和3年4月1日の施行期日以降、都市計画法第34条第11号の基準に基づく開発許可申請ができなくなりますので、以下のスケジュールを参考に関係法令等の諸手続を行っていただきますようお願いいたします。

廃止される区域で開発許可を受ける場合の書類の提出期限

開発区域面積が500平方メートル未満の場合

1.相談票           令和3年1月29日(金曜)
2.開発許可申請書       令和3年3月31日(水曜)

開発区域面積が500平方メートル以上の場合

1.相談票           令和2年12月28日(月曜)
2.開発行為等事前協議申請書  令和3年1月29日(金曜)
3.開発許可申請書       令和3年3月31日(水曜)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:toshikeikaku@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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