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開発許可等の申請手数料について

更新日:2024年3月26日

問い合わせ先:都市計画課開発指導係

開発許可等申請手数料

開発許可申請手数料(都市計画法(以下「法」という。)第29条第1項)

手数料
開発区域の面積
(ヘクタール)

予定建築物が
自己の居住の用に
供されるもの
(自己居住用)

予定建築物が
自己の業務の用に
供されるもの
(自己業務用)

その他
(非自己用)
0.1未満 9,100円 14,000円 91,000円
0.1以上0.3未満 23,000円 32,000円 140,000円
0.3以上0.6未満 45,000円 68,000円 200,000円
0.6以上1.0未満 89,000円 125,000円 280,000円
1.0以上3.0未満 135,000円 210,000円 420,000円
3.0以上6.0未満 180,000円 280,000円 550,000円
6.0以上10.0未満 230,000円 360,000円 710,000円
10.0以上 320,000円 510,000円 930,000円

開発許可事項変更許可申請手数料(法第35条の2第1項)

1件につき、次表の(1)(2)(3)の額の合計額とします。ただし、上限は930,000円です。

手数料
変更理由 手数料
(1)設計の変更  開発区域の面積に応じた上記表に規定する額の10分の1
(2)新たな土地の編入  新たに編入される面積に応じ上記表に規定する額
(3)その他の変更  10,500円

(注意)その他の変更とは、「予定建築物の用途変更」「資金計画の変更」「工事施行者の変更」等をいいます。

市街化調整区域における建築物の特例許可申請手数料(法第41条第2項ただし書・法第35条の2第4項)

手数料

48,000円

予定建築物以外の建築等許可申請手数料(法第42条第1項ただし書)

手数料

27,000円

開発区域以外の区域での建築等許可申請手数料(法第43条第1項)

手数料
敷地の面積(ヘクタール) 手数料
0.1未満 7,100円
0.1以上0.3未満 19,000円
0.3以上0.6未満 42,000円
0.6以上1.0未満 74,000円
1.0以上 107,000円

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(法第45条)

手数料
承認申請の種類 手数料
  • 自己の居住の用に供するもの
  • 自己の業務の用に供するもの(開発区域の面積1ヘクタール未満)
1,800円
自己の業務の用に供するもの(開発区域の面積1ヘクタール以上) 2,900円
その他のもの 18,000円

開発登録簿の写しの交付申請手数料(法第47条第5項)

開発登録簿は、1つの開発許可に「調書」と「土地利用計画図」が綴られていますが、それぞれに手数料がかかります。
(例)1件の開発許可について、調書と土地利用計画図の両方とも取得する場合は、1,040円(520円×2)の手数料が必要です。

手数料

520円

適合証明書の交付申請手数料(省令第60条第1項)

手数料

6,400円

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:toshikeikaku@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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