このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

令和5年度の国民健康保険税

更新日:2024年4月25日

令和5年度の国民健康保険税

国民健康保険税率等の改正について

令和5年度の国民健康保険税の改正点をお知らせいたします。

 国民健康保険の制度改革に伴い、国民健康保険は、平成30年4月から都道府県と市町村との共同運営となり、制度を安定的に運営するため、財政運営の責任主体は都道府県となりました。
 この制度改革により、出産育児一時金等の一部を除く保険給付費に必要な費用が県から交付される一方、市町村は都道府県から示される国民健康保険事業費納付金を支払うこととなりました。
 都道府県は国民健康保険運営方針を策定し、市町村はこの運営方針に基づいて保険事業を運営しています。
 埼玉県国民健康保険運営方針では、将来的に県内の保険税水準の統一(埼玉県内で、同じ世帯構成、同じ所得であれば、同じ保険税)を目指すこととなっており、令和9年度までに県が示す標準保険税率に市の税率を合わせていく必要があります。
 また、久喜市では、健康づくりや疾病予防のための保健事業などを推進し、医療費適正化に努めるとともに、収納対策等に取り組みながら、国民健康保険給付費等支払基金を活用することで、税率を据え置いてまいりましたが、令和5年度は基金を最大限に活用しても、納付金の支払いに対して予算に不足が生じることとなりました。
 このようなことから、予算の不足を解消し、安定した国民健康保険財政運営を図るため、令和5年度の税率等を改正しました。

改正内容
区    分 改正前(令和4年度まで) 改正後(令和5年度)
医療給付費分 所得割率 7.0% 6.86%
均等割額 29,000円 33,200円
賦課限度額 630,000円 650,000円
後期高齢者支金等分 所得割率 2.1% 2.34%
均等割額 10,000円 12,300円
賦課限度額 190,000円 200,000円
介護納付金分 所得割率 2.2% 2.31%
均等割額 11,000円 13,600円
賦課限度額 170,000円 170,000円
(参考)埼玉県から示された令和5年度(仮算定)の市町村標準税率
区分 標準保険税率
医療給付費分 所得割率 6.65%
均等割額 40,204円
後期高齢者支援金等分 所得割率 2.75%
均等割額 16,119円
介護納付金分 所得割率 2.49%
均等割額 18,109円

※市町村標準保険税率とは、県が定める算定方式に基づく各市町村の標準保険税率で、毎年度埼玉県から示されるものです。
 令和9年度までに各市町村が目指す水準です。

所得の少ない世帯における軽減判定所得基準

令和5年4月からの軽減判定基準の5割軽減及び2割軽減の範囲を拡大しました。
  改正前(令和3・4年度) 改正後(令和5年度)
7割軽減 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下(変更なし)
5割軽減 43万円+28.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者※の合計人数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 43万円+29万円×被保険者と特定同一世帯所属者※の合計人数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
2割軽減 43万円+52万円×被保険者と特定同一世帯所属者※の合計人数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 43万円+53.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者※の合計人数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に属する者です。ただし、世帯主が異動したときは同一の世帯と見なされなくなり、特定同一世帯所属者でなくなります。
※軽減判定する前年の総所得金額等には擬制世帯主の所得も含みます。
※令和5年1月1日現在65歳以上で公的年金等を受給している方の軽減判定所得は、年金所得から15万円差し引いた金額となります。
※均等割額の軽減の判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始