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マイナンバーカードを被保険者証(健康保険証)として利用できます

更新日:2023年10月1日

お問い合わせ先:国民健康保険課給付係

マイナンバーカードを被保険者証として利用できます(事前に登録が必要)

カードリーダーの設置されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを被保険者証として利用できます。ただし、カードリーダーの設置されていない医療機関等では、引き続き被保険者証が必要です。マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関等は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省のホームページ(外部サイト)でご確認ください。
マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録の申し込みは 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル(外部サイト)で行うことができます。
※カードリーダーが設置されていない医療機関等もあるため、受診の際は必ず被保険者証もご持参ください。

マイナンバーカードを被保険者証として利用するメリットについて

被保険者証としてずっと使うことができます

就職や転職、引越しをしても被保険者証の切り替えを待たずに、マイナンバーカードで受診できます。
各健康保険への加入、喪失の届け出は引き続き必要となりますのでご注意ください。

窓口への証書の持参が不要になります

オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額適用認定証などの持参が不要になります。
自治体独自の医療費助成等については受給者証等の持参が必要になりますのでご注意ください。(子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費、県指定の指定難病など)

健康管理に活用できます

マイナポータルで、自分の薬剤情報(令和3年9月調剤分以降)や特定健診情報(令和2年度以降の健診)を確認できます。
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能です。
詳しくは厚生労働省ホームページやマイナポータルをご確認ください。
※ 調剤情報は最長で3年間分、特定健診等情報は最大で5年間分の閲覧ができます。

医療費控除に活用できます

マイナポータルで、ご自身の医療費情報を確認できます。(令和3年9月診療分以降)
医療機関等を受診した月の翌々月の11日ごろから閲覧できるようになります。(開始時期はマイナポータルをご確認ください)
マイナポータルを通じて確定申告に必要な医療費情報を取得し、e-Taxへの転記ができるようになります。
詳しくは厚生労働省ホームページやマイナポータルをご確認ください。

よくあるご質問

マイナンバーカードがないと受診できないのですか

被保険者証でも受診できます。

医療機関等にマイナンバーカードを持っていけば、被保険者証は持っていかなくてもいいですか

カードリーダーが設置されている医療機関等では、被保険者証を持っていかなくても受診ができます。
カードリーダーについては医療機関等で順次導入を進めていますが、導入されていない医療機関等では、被保険者証が必要になりますのでご注意ください。

マイナンバーカードを持っていればすぐに被保険者証として利用できるのですか

マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、事前登録が必要です。事前登録はマイナポータルのほか、久喜市役所本庁舎市民課(総合窓口)及び各総合支所市民係、専用カードリーダーのある医療機関等窓口やセブン銀行ATMで手続きできます。
手続きには申込者のマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4ケタの暗証番号)が必要です。

マイナンバーカードを忘れたらどのようにしたらいいのですか

被保険者証を医療機関等の窓口にご提示ください。被保険者証も持参していない場合は、現行の被保険者証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。

自宅のパソコンやスマートフォン以外でも手続きはできますか

事前登録はマイナポータルのほか、久喜市役所本庁舎市民課(総合窓口)及び各総合支所市民係、専用カードリーダーのある医療機関等窓口やセブン銀行ATMで手続きできます。

どこの医療機関等でマイナンバーカードを健康保険証として利用できますか

利用できる医療機関等については、厚生労働省のホームページにて公開されています。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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