令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが被保険者証(健康保険証)として利用できるようになります
更新日:2020年8月26日
マイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになります
令和3年3月(予定)から、マイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになります。
利用には事前に登録が必要となり、登録の申し込みはマイナポータル(外部サイト)で行うことができます。なお、マイナンバーカードの被保険者証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関等の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありません。マイナンバーカードの被保険者証利用が始まっても、被保険者証は引き続きお使いいただけます。
久喜市では、マイナンバーカードの被保険者証利用の登録支援を行っています。くわしくはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードを被保険者証として利用するメリットについて
被保険者証としてずっと使うことができます
就職や転職、引越しをしても被保険者証の切り替えを待たずに、マイナンバーカードで受診できます。
各健康保険への加入、喪失の届け出は引き続き必要なのでご注意ください。
窓口への証書の持参が不要になります
オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額適用認定証などの持参が不要になります。
自治体独自の医療費助成等については受給者証等の持参が必要になりますのでご注意ください。(子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費、県指定の指定難病など)
健康管理に活用できます。
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(令和3年秋ごろ予定)
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能です。
医療費控除に活用できます。
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3年秋ごろ予定)
情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
よくあるご質問
令和3年3月からはマイナンバーカードがないと受診できないのですか
被保険者証でも受診できます。カードリーダーが設置されている医療機関等では、マイナンバーカードを被保険者証として利用していただく方が、受付の手続きがスムーズになります。
医療機関等にマイナンバーカードを持っていけば、被保険者証は持っていかなくてもいいですか
カードリーダーが設置されている医療機関等では、被保険者証を持っていかなくても受診ができます。
カードリーダーについては医療機関等で順次導入を進めていきますが、導入されていない医療機関等では、被保険者証が必要になりますのでご注意ください。
マイナンバーカードを持っていればすぐに被保険者証として利用できるのですか
マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、あらかじめマイナポータル上で事前に登録することが必要です。マイナポータルには、カードリーダーのついたパソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからログインできます。
マイナンバーカードを忘れたらどのようにしたらいいのですか
被保険者証を医療機関等の窓口にご提示ください。被保険者証も持参していない場合は、現行の被保険者証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。
自宅のパソコンやスマートフォン以外でも手続きはできますか
パソコンやスマートフォン等を利用することができない方でもマイナポータルへアクセスすることができるよう、マイナポータル用端末を配置しております。詳しくはこちらをご覧ください。
令和3年3月までに事前に登録しなくてはいけないのですか
令和3年3月以降も登録の手続きをすることができます。
このページに関するお問い合わせ
市民部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
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