マイナンバーカードを被保険者証(健康保険証)として利用するには、事前に登録が必要です
更新日:2020年8月26日
令和3年3月(予定)より、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを被保険者証として利用することができます。ただし、カードリーダーが設置されていない医療機関等では、引き続き被保険者証が必要です。
マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録の申込は、パソコンやスマートフォン等を利用してマイナポータル(外部サイト)で行います。対応するパソコンやスマートフォンをお持ちでない方でも登録の手続きができるよう、久喜市では国民健康保険課または各総合支所市民係(総合窓口)にて、マイナポータル用端末による登録の支援を行っております。
久喜市でのマイナンバーカードの被保険者証利用における登録の支援について
受付窓口
- 国民健康保険課窓口
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
日曜 午前8時30分から正午まで。午後1時00分から午後5時15分まで
- 各総合支所市民係(総合窓口)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
お持ちいただくもの
- 申込者のマイナンバーカード
- 申込者の利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した4桁の数字)
注意事項
- 現在の被保険者証は今後も引き続き利用することができます。
- 久喜市国民健康保険または埼玉県後期高齢者医療制度だけではなく、他の健康保険に加入されている方もお手続きできます。
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)を忘れた方は、お住いの自治体のマイナンバー窓口にてご相談ください。
- マイナポイントの申請時に被保険者証の登録手続きを行った方は手続き不要です。
- 電話やメールでのマイナポータルの操作方法の案内等は行っておりません。マイナポータルのお問い合わせ窓口(0120-95-0178)に直接ご相談ください。
- 令和3年3月以降も登録の手続きをすることができます。
参考サイト
このページに関するお問い合わせ
市民部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
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