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久喜市中小企業・小規模企業振興基本条例について

更新日:2024年4月1日

お問い合わせ先:商工観光課商工労働係

久喜市中小企業・小規模企業振興基本条例を施行しました。

 久喜市では、中小企業・小規模企業を取り巻く経済的社会的環境の変化を踏まえ、持続的に発展するまちづくりを進めるため、久喜市中小企業・小規模企業振興基本条例を制定しました。
 本条例は、久喜市議会平成29年2月定例会において、全会一致で可決され、平成29年4月1日に施行となりました。

条例概要

条例制定の背景・必要性

 経済活動のグローバル化の進展等に伴い、国際的な競争力が激化し、少子高齢化等により社会構造が大きく変化している中、国においては、平成22年に中小企業憲章を閣議決定、平成25年に中小企業基本法の一部改正(小規模企業活性化法)、平成26年には、小規模企業振興基本法の制定、小規模企業基本計画の策定及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正が行われました。
 このようなことから、久喜市においても、本市経済をけん引する重要な役割を担う中小企業・小規模企業の振興を図るため、条例を制定することとしました。

条例を制定すると

 条例では、中小企業・小規模企業の振興や支援に関する基本理念、基本的施策、久喜市の責務、中小企業・小規模企業、大企業、経済団体等、市民の役割を明確にするとともに、関係者が協働して、中小企業・小規模企業の振興を推進することについて定めています。
 この条例に基づき、今後、久喜市中小企業・小規模企業振興会議を設置し、中小企業・小規模企業を支援するための具体的な支援策を協議することとしています。

条例の基本的な考え方

 前文のとおり、久喜市は、事業所の大多数が中小企業・小規模企業で占めており、それら企業の振興を図ることで、市民生活も向上するという好循環を生み出します。
 中小企業・小規模企業を取り巻く厳しい環境の中で中小企業・小規模企業自身が努力することはもちろんですが、中小企業・小規模企業の振興が久喜市の発展に欠かせないものです。
 基本理念として、中小企業・小規模企業の特性に応じた総合的な施策を市民、事業者、経済団体等及び市の連携と協働の下に一体となって推進することとしています。

市の責務は

○基本理念に基づき、社会経済情勢の変化に対応した基本的施策を推進します。
○国県等、関係機関との連携と施策の要請を行います。
○資金、人材等の確保が特に必要であると思われる小規模企業に配慮します。
○中小企業・小規模企業の受注機会の増大に努めます。

中小企業・小規模企業の役割は

○経営の向上や雇用環境が充実するよう自主的に努めこととしています。
○商工会等の中小企業・小規模企業支援団体に加入するとともに、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるとしています。

大企業の役割は

○市内で生産、製造、加工される製品や、提供される役務の利用に努めるとしています。
○地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚し、中小企業・小規模企業及び経済団体等との連携、協力に努めるとしています。
○市の中小企業・小規模企業振興施策に協力するよう努めるとしています。

経済団体等の役割は

○中小企業・小規模企業と連携して経営の向上及び改善に積極的に取り組み、市の中小企業・小規模企業振興施策に協力するよう努めるとしています。

市民の役割は

○中小企業・小規模企業の重要性を理解し、地域内で商品の購入をしたり、商店街の行事に参加したりするなど、中小企業・小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるとしています。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:shokokanko@city.kuki.lg.jp
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