中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
更新日:2021年7月13日
問い合わせ先:久喜ブランド推進課 商工労働係
中小企業等経営強化法による支援について
市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため策定する先端設備導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策に申請することができます。
※当該認定を受け、新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税は、当初3年間ゼロとなります。
※固定資産税の特例措置の適用期限は令和5年3月31日までとなっております。
※第204回通常国会において成立した「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が、「中小企業等経営強化法」に移管されました。これに伴い、令和3年6月16日以降に先端設備等導入計画に係る申請を行う場合には、中小企業等経営強化法に基づく様式での申請が必要となります。なお、中小企業等経営強化法に基づく様式は、本ページ下部の申請書等様式からダウンロード下さい。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、以下の表のとおり中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※償却資産の固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、「固定資産税(償却資産)の特例について」をご確認ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
1 個人事業主 2 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人) 3 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、 4 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付して下さい。
参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)(外部サイト)
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
参考:固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁HP)(外部サイト)
固定資産税(償却資産)の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした新規取得設備について、課税標準特例の適用により最初3年間の税額がゼロとなります。
設備の種類 | 最低価額 | 販売開始時期 | その他 |
---|---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 | ※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
工具 | 30万円以上 | 5年以内 | |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 | |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
※償却資産に課税されるものに限る。
※上記表はあくまで対象となり得る対象設備のリストになります。下記の「導入促進基本計画(久喜市)」をご確認ください。
申請から認定までの流れ
(1)中小事業者等は、当該設備を生産した機器メーカー等(以下「設備メーカー」)に証明書の発行を依頼してください。
※(2)~(3)は設備メーカー等と工業会等とのやりとりです。
(2)依頼を受けた設備メーカー等は証明書(様式1)及びチェックシート(様式2)に必要事項を記入の上、当該設備を担当する工業会等の確認を受けてください。
(注)工業会等による証明書等の様式については、中小企業庁ホームページをご参照ください。中小企業庁:工業会等による証明書について(外部サイト)
(注)設備の種類ごとに担当する工業会等を定めております。詳しくは中小企業庁ホームページをご参照ください。中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」(外部サイト)
(3)工業会等は証明書及びチェックシートの記入内容を確認の上、設備メーカー等に証明書を発行してください。
(4)工業会等から証明書の発行を受けた設備メーカー等は、依頼があった設備ユーザーに証明書を転送してください。
(5)・(6)認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会等)において、「先端設備等導入計画」の内容(直接当該事業の用に供する設備導入によって労働生産性が年平均3%向上するか)を確認し、確認書を発行。
(7)・(8)中小企業者等は、計画申請書及びその写しとともに(4)の工業会証明書の写し、(6)の認定経営革新等支援機関の事前確認書を添付して、申請してください。内容を確認し、適正と認められた場合は認定書等を交付します。
手続き方法
(1)先端設備等導入計画の申請
申請書類
- 申請書(原本)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記1から2に加え以下の書類
- 工業会証明書(写し)
- 誓約書(3の追加提出を行う場合)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記5・6も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
(2)変更申請
- 認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更申請書を提出し、変更認定を受けてください。
- 設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、第41条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
申請書類
- 変更申請書(原本)
- 先端設備等導入計画(変更後)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追加部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 旧先端設備等導入計画の写し
※変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載して下さい。
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記1から4に加え以下の書類
- 工業会証明書(写し)
- 誓約書(5の追加提出を行う場合)
※固定資産税の軽減を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記7・8も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
申請書等様式
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word:21KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(Word:18KB)
関連サイト
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 久喜ブランド推進課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kukibrand@city.kuki.lg.jp
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