わがまち特例による固定資産税(都市計画税)の特例措置について
更新日:2017年12月7日
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の概要
地域決定型地方税制特例措置(以下「わがまち特例」といいます。)とは、これまで国が一律に定めていた地方税の特例措置の割合を、法に規定する範囲内において、市町村の条例で決定できる制度です。
久喜市のわがまち特例の条例制定状況
根拠法令・条項 | 対象資産 | 取得等対象時期 | 特例割合 |
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法第349条の3第28項 久喜市税条例第61条の2第1項第1号 |
家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産に係る課税標準 (家庭的保育事業の認可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産) |
平成29年4月1日以降から対象となります(平成30年度課税から適用)。 | 1/3 |
法第349条の3第29項 久喜市税条例第61条の2第1項第2号 |
居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産に係る課税標準 (居宅訪問型保育事業の認可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産) |
1/3 | |
法第349条の3第30項 久喜市税条例第61条の2第1項第3号 |
事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産に係る課税標準 (事業所内保育事業の認可を得た者が、(1)利用定員6人以上の場合には当該事業の用に供する固定資産を非課税とし、(2)利用定員5人以下の場合には直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産) |
1/3 | |
法附則第15条第2項第1号 久喜市税条例附則第10条の2第1項第1号 |
水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水又は廃液の処理施設の課税標準(償却資産) (油水分離装置、汚泥処理装置など) |
平成26年4月1日~ 平成30年3月31日まで |
1/3 |
法附則第15条第2項第2号 久喜市税条例附則第10条の2第1項第2号 |
大気汚染防止法の指定物質排出施設の課税用準(償却資産) (テトラクロロエチレン系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭素吸着回収装置) |
1/2 | |
法附則第15条第2項第3号 久喜市税条例附則第10条の2第1項第3号 |
土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設の課税標準(償却資産) (フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭素吸着回収装置) |
1/2 | |
法附則第15条第2項第7号 久喜市税条例附則第10条の2第1項第4号 |
下水道法に規定する下水道除外施設の課税標準(償却資産) (ph調整槽、加圧浮上分離装置など) |
3/4 | |
法附則第15条第8項 久喜市税条例附則第10条の2第1項第5号 |
特定土地河川浸水被害対策法に規定する特定都市河川(引地川)流域内において、雨水浸透阻害措置行為を行うものが取得した雨水貯留浸透施設の課税標準(償却資産) (浸透性舗装、浸透ます、雨水貯留施設、浸透トレンチなど) |
平成24年4月1日~ 平成30年3月31日まで |
2/3 |
法附則第15条第18項 久喜市税条例附則第10条の2第1項第6号 |
都市再生特別措置法に規定する認定事業者が、(1)都市再生緊急整備地域、及び(2)特定都市再生緊急整備地域にある公共施設、及び一定の都市利便施設(家屋・償却資産) (公園、広場等、緑化施設、通路など) |
平成27年4月1日~ 平成30年3月31日まで |
(1) 3/5 (2) 1/2 |
法附則第15条第28項 久喜市税条例附則第10条の2第1項第7号 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域において、推進計画に基づき取得、又は改良された津波対策償却資産 (防潮堤、護岸、胸壁、津波避難施設) |
平成28年4月1日~ 平成32年3月31日まで |
1/2 |
法附則第15条第29項 久喜市税条例附則第10条の2第1項第8号 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、管理協定が締結された協定避難施設等の課税標準(家屋) (協定避難部分) |
平成27年4月1日~ 平成30年3月31日まで |
1/2 |
法附則第15条第30項 久喜市税条例附則第10条の2第1項第9号 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、管理協定が締結された協定避難施設等の課税標準(償却資産) (誘導灯、誘導標識、自動解除装置) |
1/2 | |
法附則第15条第32項第1号イ 久喜市税条例附則第10条の2第1項第10号 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準 (太陽光発電設備(特別措置法の対象外のもので、かつ政府の補助を受け取得した設備に係る)) |
平成28年4月1日~ 平成30年3月31日まで |
2/3 |
法附則第15条第32項第1号ロ 久喜市税条例附則第10条の2第1項第11号 |
〃 (風力発電設備) |
2/3 | |
法附則第15条第32項第2号イ 久喜市税条例附則第10条の2第1項第12号 |
〃 (水力発電設備) |
1/2 | |
法附則第15条第32項第2号ロ 久喜市税条例附則第10条の2第1項第13号 |
〃 (地熱発電設備) |
1/2 | |
法附則第15条第32項第2号ハ 久喜市税条例附則第10条の2第1項第14号 |
〃 (バイオマス発電設備) |
1/2 | |
法附則第15条第37項 久喜市税条例附則第10条の2第1項第15号 |
水防法の規定の基づき、洪水浸水想定区域・雨水出水浸水想定区域・高潮浸水想定区域内の一定の地下街等所有者又は管理者が、取得した浸水防止施設の課税標準(償却資産) (防水板、防水扉、排水ポンプ、換気口浸水防止機) |
平成29年4月1日~ 平成32年3月31日まで |
2/3 |
法附則第15条第39項 久喜市税条例附則第10条の2第1項第16号 |
都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が取得した、公共施設等の用に供する家屋及び償却資産の課税標準 (公園、広場等、緑化施設、通路など) |
平成28年4月1日~ 平成30年3月31日まで |
4/5 |
法附則第15条第44項 久喜市税条例附則第10条の2第1項第17号 |
企業主導型保育事業に供する家屋及び償却資産に係る課税標準 (取得対象期間中に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が、一定の保育に係る施設を設置する場合、当該施設の用に供する固定資産) |
平成29年4月1日~ 平成31年3月31日まで |
1/3 |
法附則第15条第45項 久喜市税条例附則第10条の2第1項第18号 |
緑地管理機構が設置・管理する一定の市民公開緑地(仮称)の用に供する土地に係る課税標準 (改正後の都市緑地法に規定する緑地管理機構が土地を所有し又は無償で借り受けて、同法に規定する市民公開緑地(仮称)を設置及び管理する場合には、その用に供する土地) |
平成29年5月12日~ 平成31年3月31日まで |
2/3 |
法附則第15条の8第4項 久喜市税条例附則第10条の2第1項第19号 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する、新築されたサービス付高齢者向け賃貸住宅の課税標準(家屋) | 平成27年4月1日~ 平成31年3月31日まで |
2/3 |
保育事業に係る地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)
平成29年度税制改正により、平成29年4月1日から新たに、『企業主導型保育事業』、『家庭的保育事業』、『居宅訪問型保育事業』及び『事業所内保育事業(利用定員が1人以上5人以下)』の事業の用に供する固定資産に、わがまち特例が導入されました。
本市では、子育ち・子育て支援サービスの充実を目指し、保育の受け皿整備の促進を税制面から支援する観点から、この固定資産に係る市町村の条例で定めるわがまち特例の割合を、最大の減額割合となる3分の1にしました。
このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shisanzei@city.kuki.lg.jp
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