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家屋が古くなっていくにつれ、税額は下がりますか

更新日:2022年12月14日

問い合わせ先:資産税課 家屋係

お答えします

家屋も土地と同様に、3年に一度評価替えが行われます。

家屋の評価の方法として、「評価替えの時点で同一の家屋を立てた場合の建築価格」(再建築価格)を求め、「経過年数に応ずる減点補正率」(経年減点補正率)をかけて、評価額を算出します。この再建築価格は、建築資材費や労務費等の建築物価を考慮しています。

そのため、建築物価による変動の割合が経年減点補正率を上回る場合は、家屋が古くなっても評価額が上がってしまうことがあります。

この場合は前年度の評価額に据え置きとなります。

経年減点補正率の下限は固定資産評価基準により、2割と定められていますので、補正率が下限に到達した家屋は、建築費等の下落がない限り評価額は据え置きとなります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shisanzei@city.kuki.lg.jp
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