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医療費控除は、医療費を10万円以上支払わないと受けられないのですか

更新日:2018年4月1日

お答えします

 前年の総所得金額等によって、次のとおり異なります。

総所得金額等が200万円未満の方

 総所得金額等の5パーセント以上の医療費を支払っている方。

総所得金額等が200万円以上の方

 10万円以上の医療費を支払っている方。

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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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